離婚法律相談データバンク 支障に関する離婚問題「支障」の離婚事例:「夫の家族との共同生活がうまくいかず、夫婦生活の破綻により離婚が認められた事例」 支障に関する離婚問題の判例

支障」に関する事例の判例原文:夫の家族との共同生活がうまくいかず、夫婦生活の破綻により離婚が認められた事例

支障」関する判例の原文を掲載:紛争を幼少期に見てきた長男の心情も落ち着・・・

「夫婦双方の合意で離婚は認められたが、子供の養育環境等を踏まえ、親権は父親と認められた事例」の判例原文:紛争を幼少期に見てきた長男の心情も落ち着・・・

原文 可能性については,離婚の紛争が解決し,関係が定まって落ち着けば,両親の紛争を幼少期に見てきた長男の心情も落ち着き,鑑定人が指摘する仮面適応の疑いのある態度も緩和し,原告との面接交渉に否定的な長男や被告の態度が変化することも十分期待しうると解され(仮に,両親との関係が確定しても,心情の緩和がみられず,長男と母である原告との親和的関係を構築できないようであれば,専門家の関与を含め,原告との面接交渉を円滑に行う積極的方策が必要となろうが,現時点でそのような具体的必要性を生じているとはいえない。),十分な母子交流による子供の健全な発達の観点から,親権を原告に指定すべき必要があると断ずることはできない。
     その余,原告が主張及び陳述書(甲6)において鑑定結果等について指摘する点も,いずれも親権に関する上記判断を左右するに足りるものではない。
 (7)そうすると,原告の被告に対する子らの養育費請求も理由がない。
 4 争点(4)(財産分与請求)について
 (1)原告には婚姻中に形成した見るべき資産があるとは認められない。
 (2)被告の婚姻中に形成した資産について
   ア 証拠(乙1ないし4,7(各枝番を含む。))によれば,本件建物は,被告が共有持分1000分の553を所有するものであるところ,本件建物の平成14年度固定資産税課税標準額は711万0400円であり,その被告の共有持分に応じた額は393万2051円となること,本件建物は1階部分をCの所有とする区分所有建物であり,敷地権はDからの使用貸借であること,被告は本件建物建築にあたって負担分1660万円を住宅金融公庫からの融資によっており,その住宅ローンの返済が平成14年6月17日時点において1399万4917円残存していることが認められる。
     これらによれば,本件建物につき,財産分与の対象とすべき価値が存在していると認めることはできない。
   イ 平成5年5月16日婚姻時から   さらに詳しくみる:平成13年4月25日ころまでの同居期間中・・・