離婚法律相談データバンク よいものに関する離婚問題「よいもの」の離婚事例:「夫の家族との共同生活がうまくいかず、夫婦生活の破綻により離婚が認められた事例」 よいものに関する離婚問題の判例

よいもの」に関する事例の判例原文:夫の家族との共同生活がうまくいかず、夫婦生活の破綻により離婚が認められた事例

よいもの」関する判例の原文を掲載:万円を財産分与することが相当である。  ・・・

「夫婦双方の合意で離婚は認められたが、子供の養育環境等を踏まえ、親権は父親と認められた事例」の判例原文:万円を財産分与することが相当である。  ・・・

原文 接を望んでいないことに鑑み,子供らを原告と不用意に会わせることは不適切と判断した。
   イ 養育費相当額について,争う。
 (4)財産分与請求
  (原告)
    被告は,少なくとも以下の資産を有し,これらは原告の協力によって取得したものである。また,原告には資産がなく,実家に身を寄せパートで生計を立てており,被告から生活費等の送金もないのであって,離婚後の生活等のためには,2000万円を財産分与することが相当である。
   ア 本件建物 4000万円
     本件建物の所有名義は1階部分はC,2階及び3階部分はCと被告との共有となっているが,ローンの返済は全額被告が行っており,実質的には被告所有である。
   イ 預金・現金等 1000万円
     被告は歯科医であり,その収入からすれば,少なくとも1000万円の預金・現金等がある。
  (被告)
    被告の資産等は以下のとおりであり,離婚に当たり原告に分与すべき財産はない。
   ア 本件建物 393万2051円
     本件建物の平成14年度の固定資産税課税標準額は711万0400円であり,これに被告の共有持分割合である1000分の553を乗じると,393万2051円であり,これが被告所有不動産の価額である。
   (ア)本件建物は,一棟の建物の2階及び3階部分であり,被告とCの共有不動産である。1階部分はCの単独所有となっている。1階部分を含む建物全体の請負代金は5845万2500円であるが,被告は上記共有持分割合に見合う1660万円を住宅金融公庫から借り入れて返済に当たってきたにすぎず,残余の4185万2500円はCが負担している。
   (イ)本件建物は,敷地をDから使用貸借しているものであり,市場価値はない。
   イ 平成14年6月17日時点における預金債権 51万3545円
   (ア)E銀行普通預金 49万0831円
   (イ)F銀行普通預金 2万2714円
   ウ 消極財産
     被告は,本件建物のローン返済のため,上記ア(ア)のとおり,1660万円を借り入れ,平成14年6月17日時点において,1箇月12万3536円の返済を行い,ローン残高は1399万4917円となっている。
第3 当裁判所の判断
 1 争点(1)(離婚請求の当否及び婚姻破綻原因)について
 (1)原告及び被告のいずれも離婚を望み,関係   さらに詳しくみる:修復の見込みがないこと,原告と被告とが平・・・

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