「児童」に関する事例の判例原文:夫の家族との共同生活がうまくいかず、夫婦生活の破綻により離婚が認められた事例
「児童」関する判例の原文を掲載:した現在の生活環境から更に環境を変更する・・・
「夫婦双方の合意で離婚は認められたが、子供の養育環境等を踏まえ、親権は父親と認められた事例」の判例原文:した現在の生活環境から更に環境を変更する・・・
| 原文 | 告双方に起因するものというべきである。),これに対して相当神経質な反応も窺われ,一旦順応した現在の生活環境から更に環境を変更することが適切とは解されない。また,二男についても,幼稚園等現在の環境に順応して順調に生育しており,兄弟仲が良好と解されることなどを考慮すれば,長男,二男の双方にとって,監護環境を分けることが相当とは解されず,親権についてもあえてこれを分離することが相当とは解されない。 鑑定意見は,本件における子らの年齢を考慮して,母子交流が重要であるというが,これは被告が親権を得て子らの監護に当たるという場面を想定して,監護の内容として母との面接交渉を充実すべきことをいうものであって,母親である原告を親権者とすべきことをいうものではない。そして,従前原告が本件弁論準備期日等においても一貫して強く面接の機会を希望していたが,長男の意向や精神的影響に対する危惧,学校その他の日程上の事情などの理由により被告から具体的期日等を取り決めるための積極的な協力を得ることが難しかったことは当裁判所に顕著であり,原告が今後の面接交渉が実現困難であることを危惧することは理解できないではない。しかしながら,今後の面接交渉の可能性については,離婚の紛争が解決し,関係が定まって落 さらに詳しくみる:ち着けば,両親の紛争を幼少期に見てきた長・・・ |
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