「費として本判決確定」に関する離婚事例
「費として本判決確定」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「費として本判決確定」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「夫婦双方の合意で離婚は認められたが、子供の養育環境等を踏まえ、親権は父親と認められた事例」
キーポイント | この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 妻と夫の意見の違いより、妻の請求がどれだけ認められるかが問題になります。 |
---|---|
事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 夫婦の結婚 夫婦は、平成5年に結婚した。また、夫婦間に長男の健一(仮名)と二男の健二(仮名)が居ます。 2 結婚後の状況 妻は、保険相互会社に勤務していたが、結婚後退職・専業主婦として家事育児をしていました。 夫は、大学で有給助手として勤務していたが、平成4年に目の病気を理由に退職し、以後同大学の無休助手としての地位を得ていた。 その後、平成6年に夫の母が経営する医院に勤務医として働き出しました。 3 夫の母親との同居 妻は元々夫との結婚前から、夫の母親と別居して独立した家庭を持つことを希望していました。 母親の体調等を考慮し、将来的に同居になるかもしれない事に関しては了承をしていました。 しかし、結婚後まもなく夫の母親との同居の提案があり、一緒に住み始めました。 4 同居生活のすれ違い 妻は、夫の母親と折り合いがつかず不満を募らせ、夫に愚痴を言っていた。 夫は、最初は妻・夫の母親双方の相談に乗っていたが、夫の母親や夫の姉などに対する態度が悪化していき、夫は妻に対して不満を募らせていきました。 平成13年までは、事件が起こることもなく生活が続いていましたが、些細なことから始まった喧嘩で、妻は子供たちを連れ、当初予定していたよりも早くに実家に里帰りをしてしまいました。 5 夫婦の別居 ある日、妻と夫の母親との関係が悪化し、夫の母親が体調を崩してしまいました。 その件で、妻は夫の家族から非難され実家に帰ってしまいました。後日、妻の両親と夫の家族を含め話し合いが設けられましたが、話し合いはまとまらず、別居状態となりました。 |
「費として本判決確定」に関するネット上の情報
離婚判例(平成21(ネ)569)
本判決確定の日」を「本判決確定の日の翌日」に更正する。事実及び理由第1当事者の求めた裁判1控訴の趣旨(1)原判決中,控訴人敗訴部分を取り消す。(2)被控訴人の請求をいずれも棄却する。(...被控訴人に対し760万円及びこれに対する本判決確定...
時間外手当,管理監督者該当性,付加金請求権
114条に基づく付加金支払請求として1123万1172円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで,民法所定の年5パーセントの割合による遅延損害金の各支払を求めた事案...
離婚に伴う財産分与として退職金をどう扱うかについて述べているので取り上げます。
ア857万5382円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。イ○○から退職手当を支給されたときは,950万円及びこれ...
[雇止め]京都地判H22.5.18
本判決確定後の部分は不適法であり,その余は理由がある。なお,仮執行免脱の宣言は相当でないので,付さない。