「違反」に関する離婚事例
「違反」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「違反」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「結婚生活が破綻し、もはや回復が出来ないとして、離婚の請求を認めた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が、当事者の間になければなりません。 当判例では、お互いが離婚の請求をしていることがキーポイントになっています。 また、将来に取得する予定の財産を財産分与の対象財産としている点も、キーポイントになっています。 |
---|---|
事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である妻は、昭和56年に同じ大学を卒業し、同じ会社に入社した夫と社内恋愛の末、昭和57年11月29日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 夫と妻の間には、昭和58年に長女 花子(仮名)が誕生しています。 2 夫のわがままや暴力 結婚2ヵ月を過ぎた頃から、妻に対する暴行は月に1回以上あり、また妻の両親に対しても暴行を加えるようになりました。 さらに、夫は昭和60年7月2日に、妻を自宅から追い出しました。 3 妻の離婚調停の申し立て 妻は、昭和60年9月14日に東京家庭裁判所に離婚調停を申し立てました。 しかし、夫が今までの反省を認めた内容の誓約書を差し入れることで、妻は離婚調停の申し立てを取り下げて、別居を解消しました。 4 それでも止まらない夫の暴力、そして別居 離婚調停の申し立ての取り下げから3年経過したころから、夫は妻に対してまた暴力を振るうようになりました。 また、花子に対しても勉強をしないこと等を理由に、暴力を振るうようになりました。 そして、妻は平成14年5月3日に自宅を出て、夫と別居することになりました。 5 妻が当判例の訴訟を起こす 妻は、平成14年に当裁判を起こしました。一方の夫も、同年に当裁判に反対に訴訟(反対訴訟)を起こしました。 |
「夫の不倫によって、精神的苦痛を受けた妻の慰謝料請求を認めた判例」
キーポイント | 当判例は、すでに離婚が成立している元妻から元夫への慰謝料を請求した事件です。 当事件のキーポイントは、夫は妻が起こしたの慰謝料の支払い請求について、時効によって消滅していると主張していますが、その時効による慰謝料請求の消滅の可否について裁判所が判断している点にあります。 |
---|---|
事例要約 | この裁判を起こしたのは、すでに離婚をしている元妻とその長男:太郎(原告)であり、裁判を起こされたのは、その元夫と元夫の不倫相手:山田(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である(元)妻は、昭和36年11月13日に(元)夫と婚姻の届出をし、夫婦となりました。 妻と夫の間には、長男 太郎(仮名)が昭和37年4月29日に誕生しました。 2 夫の不倫 夫は、職場での部下であった山田(仮名)と不倫関係になり、昭和47年ころには山田のアパートで同棲するようになりました。 3 不倫相手との子の誕生 夫と山田との間には、山田健一(仮名)が昭和57年2月10日に誕生し、夫は昭和57年1月22日に胎児認知をしています。 山田健一は、山田の戸籍に入り、現在は夫と山田、山田健一の三人で暮らしています。 4 妻の調停申し立て 妻は、昭和60年に夫に対して、夫婦関係調整の調停申し立てをしましたが不調に終わりました。 さらに妻は、昭和60年11月6日に婚姻費用分担請求の調停申し立てをし、昭和63年12月に婚姻費用の分担に関する審判が確定しました。 5 夫の離婚請求訴訟 夫は、平成6年2月に妻に対して、離婚の請求訴訟を起こし、平成10年3月26日に上告棄却したことにより、夫と妻の離婚が事実上認められました。 6 元妻と長男が当判例の裁判を起こす 元妻と太郎は、結婚生活を破綻させた原因は元夫にあるとし、また元夫と山田は元妻と太郎に対し不法行為があったとして、平成13年に当裁判を起こしました。 |
「結婚生活を修復する気もなく浮気をしている夫の離婚の請求を認めなかった判例」
キーポイント | この裁判は、夫が妻に対して離婚を請求しており、どちらが浮気の原因を作ったかが問題となります。 |
---|---|
事例要約 | この裁判は夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。 1 結婚 夫はハワイで妻と知り合って交際を始め、平成11年8月3日に結婚の届け出をしました。 妻は夫の女性関係を不安に思っていましたが、夫の言葉を信じて結婚に踏み切りました。 2 円満な結婚生活 結婚生活は円満に続き、平成12年2月からは、夫は妻を信頼して所得の管理や家計をすべて妻に任せました。 3 夫の浮気 夫は結婚後、斉藤(仮名)と関係を持ち、妻は出産直前にその事実を夫から聞かされました。 夫は、浮気はもうしていないと弁明しましたが、妻にとっては女性をかばっているような印象を受け、夫に対する不満を募らせていきました。 その後、妻は夫に離婚したいとの手紙を書いて、夫のかばんの中に入れておきました。 4 夫の離婚の決意 夫は手紙の件を機に、離婚を決意するようになりました。 5 別居 平成14年6月、妻は長男の智(仮名)を連れてマンションを出ました。 平成14年11月には夫もマンションをでました。 6 夫の浮気 夫はフリーアナウンサーである伊藤(仮名)とも交際をしていました。 7 夫が裁判を起こす 夫が妻に対して、当判例の裁判を起こしました。 |
「違反」に関するネット上の情報
交通違反の点数制度
危険な違反になるほど高い点数がつけられ、特に酒酔い運転、麻薬等運転、共同危険行為などの違反には、1回の違反で欠格期間2年の免許取り消しとなります。例)携帯電話使用等(保持)1点駐停車違反(駐停車禁止場所等)2点速度超過(20 km以上25 km未満)2点速度超過(25 km以上30 km未満)3点酒酔い運転25点酒気帯び運転(0.25以上)...
違反者講習回顧録。
軽微な違反を繰り返して交通違反の点数が6点くらいたまると出席することができる交通違反の常習者への登竜門(爆)ともいうべき負のスパイラルへの第一歩的なイベントです。これに出る...比較的軽微な違反でも一発免停」という事態がやってきます。そして前歴がつくたびに免停になる点数は低くなっていく。そしてどうにも首が回らなくなっていく。。私もこの...
自転車の道路交通法違反
スピード違反って実はあまり重要じゃないのよ・・クルマでも・・流れに乗って結構スピード出てたってことあるっしょ??要は自分と自転車の能力を超えてスピード出さないこと...違反は承知の上でリスク回避の為走ります。まぁ・・あおられてなくても路肩が広けりゃ普通に走るけどね・・ここはグレーなままでいてほしいな♪■2段階右折、一時停止、...
違反者講習
軽微な違反ならまだ救われる余地があります。その一つ★違反者講習●違反者講習とは、平成10年10月1日の道路交通法の一部改正によって始まった制度。本来なら「30日間の運転免許停止処分」の対象となる「累積点数が6点」に達し、所定...
最低賃金法違反容疑で栃木署が二社を書類送検
重大な違反です。この辺りは勝手な推測ですが,労基法24条違反の「30万円以下の罰金」は?のような「軽微な」違反に適用されるためにあり,反対に最賃法4条違反の「50万円以下の罰金」は,?のような「重大な」違反...
ビデオ映像流出は「守秘義務違反」か?
十二第百条第一項若しくは第二項又は第百六条の十二第一項の規定に違反して秘密を漏らした者ここでのポイントは,中国漁船を拿捕したときの映像記録が「秘密」に該当するか...守秘義務違反を問う余地はあると考えられますが,予測可能性を確保する観点から,その適用範囲は当該法慣習を明示的に認識できる場合に限定するべきでしょう。すなわち,問題...
iOS版「VLC Media Player」提供終了に - App Storeではライセンス違反 | パソコン | マイコミジャーナル
明らかなライセンス違反を容認するわけにはいかない』あれこれoooもダメかな?][残念…当たり前だけどアップルが公開許可しても、配布するなって別のところからアップル...appstoreではライセンス違反|パソコン|マイコミジャーナル][appstoreでの配布はgpl違反...
違反撲滅
これを読んで違反なんてダメだ。って思ってくれた仔、これを見て違反してるけど、直そう!って思ってくれた仔、ホントにありがとう…??
農水省 食品表示違反 95%非公表 根深い安全軽視
明確な違反ではないが、違反を引き起こすおそれがあると判断すれば「厳重注意」としてともに非公表となっている。しかし、公表対象である「指示」以上と「指導」との間の判断基準は必ずしも明確で...農水省食品表示違反...
食品表示違反95%非公表 根深い「安全軽視」体質 農水省
明確な違反ではないが、違反を引き起こすおそれがあると判断すれば「厳重注意」としてともに非公表となっている。しかし、公表対象である「指示」以上と「指導」との間の判断基準は必ずしも明確で...