「承諾」に関する事例の判例原文:フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻
「承諾」関する判例の原文を掲載:告に対する度重なる暴力等が、婚姻を継続し・・・
「フランス人の夫の暴力によって結婚生活が破綻したとして、日本人の妻の離婚の請求等を認めた判例」の判例原文:告に対する度重なる暴力等が、婚姻を継続し・・・
| 原文 | 難い重大な事由の有無)について ア 原告の主張 原告は、以下のとおり、被告から数え切れないほどの激しい暴力を受ける等して、心身共に限界に達し、やむを得ず、日本に帰国したのであり、被告の原告に対する度重なる暴力等が、婚姻を継続し難い重大な事由に該当することは明らかである。 (ア) 被告の原告に対する暴行及び脅迫 被告は、原告に対し、結婚直後から、月一回ないし二回の頻度で、殴る、蹴る等の暴力を加えるようになった。その際、原告は、被告から「俺が殴っていることを誰かにしゃべったら、お前の口を火であぶってやる」などと脅されたため、誰にも相談できず、傷跡を隠す等していた。 被告は、平成一二年七月二一日、妊娠二か月の原告が寝ていたところ、その上にまたがり、「お前は馬鹿だから、それをわからせてやる」と言いながら、一〇分以上にわたり、手拳で原告の顔面を殴打し、全治二週間の傷害を負わせた。被告の家族は、原告の顔面の傷跡を見ても、何も問い質さなかった。 被告は、一郎が出生した後は、一郎に話しかけるとき以外は、原告と会話をしなくなっただけでなく、暴力が非常に頻繁になり、日常的に原告の顔面を平手で殴打したり、「事故だと偽って殺してやる」と脅迫するようになった。 原告は、被告の言動を受けて、平成一三年四月ころから、心理セラピストや女性保護団体に相談をし、その助言に従って、被告との離婚の準備を開始した。 同年五月当時、被告は、原告に対し、日常的に、平手で殴打したり、髪の毛を掴んで引きずり回す等していたが、原告は、同月からは、被 さらに詳しくみる:告から傷跡の残る暴力を受けた際は、必ず医・・・ |
|---|
