離婚法律相談データバンク 前判示に関する離婚問題「前判示」の離婚事例:「フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻」 前判示に関する離婚問題の判例

前判示」に関する事例の判例原文:フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻

前判示」関する判例の原文を掲載:いうべきである。   (b) 原告の主張・・・

「フランス人の夫の暴力によって結婚生活が破綻したとして、日本人の妻の離婚の請求等を認めた判例」の判例原文:いうべきである。   (b) 原告の主張・・・

原文 有する以上、言語や文化的障害も比較的小さいのであるから、当事者間の公平にも適うというべきである。
  (b) 原告の主張する事実がフランスにおける事実を基礎としていること
 原告の主張する遺棄又はそれに準ずる事情は、被告のフランスでの行為を中心としているから、関連する事情や証拠資料がほとんどすべてフランスに存する。そのため、本件の審理をフランスで行う必要性が非常に高い。
  (c) フランスでの立証活動が必要となること
 原告は、被告の暴力行為の書証として、診断書、告訴受理証、宣誓供述書等を提出しているが、これについては、診断書を作成した医師や宣誓供述書に署名した者に法廷での証言を求め、反対尋問を試みたり、告訴や被害届の帰趨及び刑事事件の捜査状況についても個別に捜査官から状況を尋ねるといった被告の反証の機会が与えられるべきである。また、被告側の証人尋問等の機会も与えられるべきである。しかし、本件の審理を日本で行うとなると、実体を明らかにするのにおのずから限界が生じ、被告側の防御が事実上制約されてしまうことになり、適正手続の確保も困難となる。
  (d) フランスで適切に審理を行いうること
 原告は、一度はフランスで離婚の申立てをしたのであるから、もともとフランスで訴訟を追行する意思があったのであり、再度フランスで離婚の申立てをすることも可能である。現在、被告の請求に基づく離婚訴訟がフランスで係属しており、原告は、前記訴訟につき、訴訟代理人を通じてフランスで適切に自己の権利を主張し得る。また、前記のと   さらに詳しくみる:おり、パリ大審裁判所は、被告の申立てによ・・・

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