離婚法律相談データバンク 代理人を選任に関する離婚問題「代理人を選任」の離婚事例:「夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻」 代理人を選任に関する離婚問題の判例

代理人を選任」に関する事例の判例原文:夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻

代理人を選任」関する判例の原文を掲載:て生活している中で,60歳からの年金受給・・・

「夫の不貞行為や妻や子供への暴力により、結婚生活が破綻した事例」の判例原文:て生活している中で,60歳からの年金受給・・・

原文 マンション購入の借金をかかえ生活費も借りて生活している中で,60歳からの年金受給額もわずかであることが予想され,殆ど医療費に費やされると思うことを考えると全く毎日が不安で一杯である。昭和63年ころより糖尿病を理由に性生活を全く拒否してきた被告に十数年間もの間我慢をしながら生活してきた上,今後も二人合わせて1000万円以上の収入で財産を貯え,医療の面でも全く心配ない被告に比べて毎日の生活費の工面と病気の不安に暮らす原告とは格段の差があり離婚後の扶養としての財産分与が当然に認められるべきである。
    Ⅶ よって,以上のとおり高収入の被告に比べ,原告は現在体調を壊して無職であり,原告と被告間に大きな経済的格差があるので離婚後扶養としての財産分与として少なくとも3年内に当たる1000万円(月30万円程度)の分与を求める。
   (被告の認否・反論)
   ① 清算的要素について
    Ⅰ 資産状況
    〈Ⅰ〉本件マンション
      A 原告の共有持分
        本件マンションは2780万円で購入したものであるところ,このうち原告が出捐した金員は合計400万円であったため,本件マンションの原告の共有持分を5分の1にし,その旨の登記をしたものであり,その後のローンの支払は全て被告が負担しており,管理費・税金等維持費も全て被告が負担してきた。したがって,本件マンションについて,原告の共有持分は5分の1を上回ることはない。
      B 本件マンションの実質的価格
        分与の対象となる財産の評価としては,実際の価値を基準とすべきであり,本件マンションの実質的価格としては,取引価格から,別居時点の残債務全額を控除した額が基本となる。まず,取引価格は,2480万円が相当である。次に,別居時点の残債務であるが,ローン返済予定表によれば,平成12年10月   さらに詳しくみる:29日当時の残債務元金は毎月返済分859・・・

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