離婚法律相談データバンク 共益に関する離婚問題「共益」の離婚事例:「夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻」 共益に関する離婚問題の判例

共益」に関する事例の判例原文:夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻

共益」関する判例の原文を掲載:59円を財産分与の基礎とすべきである。 ・・・

「夫の不貞行為や妻や子供への暴力により、結婚生活が破綻した事例」の判例原文:59円を財産分与の基礎とすべきである。 ・・・

原文 1共済退職給付金とF1共済脱会返還金とは退職時にどちらかを選択するものであるところ,被告は平成14年4月末のG1退職時に前者を選択したので262万8159円が財産分与の基礎となる。すなわち,600万7221円を総額とし,昭和44年6月1日から加入期間32年のうち,別居までの婚姻期間14年間に相当する262万8159円を財産分与の基礎とすべきである。
    〈Ⅱ〉F1共済会住宅共済
       F1共済会住宅共済については,1184万6786円の総額に対し1105万7000円が財産分与の基礎となる。すなわち,1184万6768円を総額とし,昭和61年2月20日から平成13年6月末までの加入期間15年のうち別居までの婚姻期間14年間に相当する1105万7000円が財産分与の基礎とされるべきである。
    〈Ⅲ〉財形貯蓄(労働金庫預入分)
       財形貯蓄(労働金庫預入分)については,140万4759円が財産分与の基礎となる。すなわち,平成13年7月31日現在の残高合計29万円,92万5000円,147万4759円の合計268万9759円のうち別居後の期間(平成12年11月から平成13年7月末まで月額合計6万5000円×9か月で,58万5000円と年末一時金積立合計35万円と夏季一時金積立合計35万円の合計128万5000円)を除く相当額の140万4759円が財産分与の基礎とされるべきである。
    Ⅶ 被告の普通預金は149万6245円である。
    〈Ⅰ〉みずほ銀行(旧第一勧銀)29万6159円
    〈Ⅱ〉みずほ銀行(旧富士銀)36万0086円+84万円
    〈Ⅲ〉合計149万6245円
    Ⅷ 以上から,原告の資産合計は,645万円+71万2137円+230万   さらに詳しくみる:9536万=947万1673円である。他・・・