離婚法律相談データバンク マンションに居住に関する離婚問題「マンションに居住」の離婚事例:「夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻」 マンションに居住に関する離婚問題の判例

マンションに居住」に関する事例の判例原文:夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻

マンションに居住」関する判例の原文を掲載:月29日まで14年間の婚姻期間に対応する・・・

「夫の不貞行為や妻や子供への暴力により、結婚生活が破綻した事例」の判例原文:月29日まで14年間の婚姻期間に対応する・・・

原文 象の基礎となりうる。
      C 原告の退職金
        原告は,既に全額退職金を受領しているので,原告については,受領した全額の1689万2873円につき,昭和44年4月1日から平成14年4月末日までの33年間の在職期間のうち,昭和61年10月4日から平成12年10月29日まで14年間の婚姻期間に対応する分としては,842万0764円が分与の対象の基礎となりうる。
    〈Ⅴ〉原告の所有不動産について本件マンション
      A 前記のとおり,原告は,平成10年3月20日にE1マンションを購入しているが,原告がE1マンションを購入し得たのは,被告が原告の居住していた本件マンションの住宅ローン,管理費,固定資産税のほか光熱費等公共料金や電話料金等を負担していたことが寄与していたことは明らかであり,婚姻中に形成された共有財産として,その2分の1が原告に分与されるべきである。
      B E1マンションの評価
       a 被告による生活費の相応の負担
         被告は,光熱費等公共料金,電話料金,住宅ローン,管理費,固定資産税すべて支払を負担しており,その金額は月額平均15万円程度であり,これらは原告が支出を免れた出費である。他方,被告が負担しなかったとされる食費・衣服等の支出が上記金額に及ばないことは明らかであり,少なくとも被告が相当の生活費の負担をし,その分原告が出費を免れてきたといえる。
       b E1マンションの購入資金のうち現金1510万円の支払
         原告は,E1マンション売買代金3110万円のうち,現金で払った1510万円について,このうち980万円は親族よりの借入によるものであり,530万円が住宅共済積立分として長女及び次女から借り入れたものである旨主張するが,証拠となる資料が十分示されておらず,事実関係が不明瞭で認められない。
       c 住宅共済積立分600万円の返済について
         原告が購入資金に充てた住宅共済積立金合計金600万円とは,原告自身が加入して積み立てていた共済金709万6351円の一部である。原告が婚姻中に積み立てた以上,預金と同視され,共有財産とみる余地があり,その共済積立金を原資としてE1マンションを購入したのであれば,その分は共有財産と見るべきである。
       d まとめ
         以上のとおり,原告が借入分として主張する980万円のうち,630万円については,借入の事実は認められず,原告自身が共有財産から出金したものとして,分与の対象財産と認められるべきである。また,共済積立分530万円は,前記のとおり,積立て解約金709万6351円の一部であり,これは共有財産として分与の対象となる。
       e E1マンションの購入資金のうち住宅金融公庫借入分1600万円
         原告は,購入資金3110万円のうち住宅金融公庫より借り入れた1600万円について返済済みであるが,その一部は明らかに分与の対象となる共有財産から支払われている。
        ア 常陽銀行牛久支店の口座から振替の166万8042円
          常陽銀行に入金されている金員は,町屋○丁目住宅の賃料収入ではなく,原告被告の共有財産である。
        イ 760万円
          760万円が町屋○丁目住宅売却代金の一部とすれば,その限りで原告の特   さらに詳しくみる:有財産と認められる。         ウ・・・

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