離婚法律相談データバンク に関する離婚問題「林」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻??」 に関する離婚問題の判例

」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻??

」関する判例の原文を掲載:  105,400円   合計     ・・・

「離婚の請求は認められたが、夫の浮気が原因ではないとして、妻の慰謝料と財産分与の請求は認められなかった判例」の判例原文:  105,400円   合計     ・・・

原文 ,306円
 新聞購読料    61,419円
 電話料      95,917円
 水道料      60,918円
 ガス料金     82,005円
 自動車維持費 約300,000円
 固定資産税及び都市計画税
         105,400円
  合計     979,965円
  (月平均)   81,663円
(別紙2)
         家計費に関する原告、被告Y2の支出比較表
   年  次     原告支出額     被告Y2支出額 原告の支出率 被告Y2の支出率
平成 9年(月平均額)100,000円   26,597円 78.99%   21.01%
平成10年( 〃  )100,000円   54,476円 64.73%   35.27%
平成11年( 〃  )100,000円   89,283円 52.83%   47.17%
平成12年( 〃  )100,000円  100,247円 49.94%   50.06%
平成13年( 〃  )100,000円   81,663円 55.05%   44.95%
 合  計      500,000円  352,266円
 合計(5年分) 6,000,000円4.227.192円 58.67%   41.33%
(別紙3)
①住民税は個人のものであり、家計費の対象には入れない。
②自動車維持費については保険料が主であり、被告Y2が払っていたことを認めるが、火災保険や平成12年9年乃至平成13年10月末までの原告の携帯電話代・住居家具代などは原告が支払っていたので、支出比較の対象外とする。
③固定資産税については、基本的には原告が現金で被告Y2に渡していたので、被告Y2の支出とはせず、比較をする際、両者から省く。(*原告支払い証明 甲35)
■被告Y2負担額修正 □
原告負担内容
①住居費(平成10年3月迄 115,000円 現在迄 109,994円)
②食費=月額 一律100,000円
*この他に原告は現金で度々生活費を被告Y2に渡しているが、ここでは算入しない。
■原告負担額修正 □
■対比表(年間合計)□

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