離婚法律相談データバンク 本件不動産に関する離婚問題「本件不動産」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻??」 本件不動産に関する離婚問題の判例

本件不動産」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻??

本件不動産」関する判例の原文を掲載:中である平成11年から同12年頃被告Y2・・・

「離婚の請求は認められたが、夫の浮気が原因ではないとして、妻の慰謝料と財産分与の請求は認められなかった判例」の判例原文:中である平成11年から同12年頃被告Y2・・・

原文 であると認めることができる。
    ゆえに,被告Y2がなした別居という行為を,相手方配偶者の生存の危険等を何ら顧みることなく,理由もなく行方をくらまし,あるいは転居し,相手方配偶者との家庭生活を放棄するような場合と同視することはできないのであり,悪意の遺棄には該当しない。
 3 争点(3)について
   被告Y2は,原告が被告Y2との婚姻期間中である平成11年から同12年頃被告Y2以外の男性と不貞行為を行った旨を主張し,これに沿う事実を供述している(乙イ22)が,相手方男性の氏名,不貞行為の日時,場所,頻度等を具体的に特定するに足りる客観的証拠は何ら存しないから,被告Y2の主張する原告の不貞行為の事実は認められない。
 4 争点(4)について
 (1)被告Y2は,原告との婚姻関係が性格の不一致によって破綻しており,その性格の不一致は,原告が常に我がままに主導的立場を貫き,被告Y2が屈辱的,従属的な立場を強いられたという状態で現れてきたものであるとして,婚姻関係が破綻し,継続することが困難な状態となったのは,もっぱら原告の性格的要因に起因する旨主張する。
    確かに,前記前提となる事実及び証拠(甲7ないし甲10の2,甲49,乙イ22,原告本人,被告Y2本人)によれば,原告が被告Y2との結婚以前から相当程度の定収入を得ているのに対し,被告Y2はCに就職するまでの約1年半の間は定収入のない時期が続き,生活費や住居のローンの支払等,経済的に多くの部分で,被告Y2が原告に依存する形となっていたことが認められるところ,このような状況に,例えば,被告Y2が主張するようなそれぞれの性格的な要素が加わることにより,場合によっては,原告が強い立場にでることがあったかもしれないが,どのような家庭においても,場面に応じて,そのような状況は,多かれ少なかれ存在するのであり,さらに被告Y2自身の性格的要因による主観的な受け止め方によっても,家庭内におけるそれぞれの立場についての見方は大いに影響を受けるものであるといえる。
    本件において,原告が,被告Y2に対して,およそ一般的に屈辱的であると受け止められるような家庭生活や婚   さらに詳しくみる:姻関係を強いたと認めるべき証拠は何ら存し・・・