「財産分与」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻??
「財産分与」関する判例の原文を掲載:用力があれば原告と被告Y2が共に出捐して・・・
「離婚の請求は認められたが、夫の浮気が原因ではないとして、妻の慰謝料と財産分与の請求は認められなかった判例」の判例原文:用力があれば原告と被告Y2が共に出捐して・・・
| 原文 | 有財産形成において,被告Y2が前記認定の金銭的負担割合の差をうめ得るような特段の貢献をした事情は認められない。 (5)さらに,本件不動産は,購入時に購入代金等の一部を被告Y2の父Dが出捐し,残余は原告がローンを組んで購入したものであり,その結果,本件土地の2分の1の共有持分及び本件建物が原告の名義で,本件土地の2分の1の共有持分がDの名義で各登記されている。本来,被告Y2に資力ないし信用力があれば原告と被告Y2が共に出捐して本件不動産を購入するところ,被告Y2に資力及び信用力がないため,被告Y2に代わって父Dが出捐したものであって,本件土地の2分の1の共有持分は,実質的には父Dから被告Y2に対して生前贈与されているもの(少なくとも将来,遺産として,被告Y2は一定割合で相続することが予想される。)と評価できる。 (6)また,被告Y2の主張する財形貯蓄については,合計57万円の財産形成住宅貯蓄がなされていたことが認められる(甲50)が,これは,本件不動産購入資金の一部に充当されたと認められることから,財産分与を検討するにおいては,本件不動産の一部として評価すれば足りる。 (7)以上,認定した事実を総合考慮すれば,本件不動産のローン既払分については,原告が自ら取得した所得により支払い,原告固有の財産として形成されたものと評価すべきものであり,そこに被告Y2の貢献を認めることはできず,原告と被告Y2の協力によって形成された共有財産であるとは認められないから,ローン既払分の2分の1相当額の財産分与を求める被告Y2の請求は理由がない。 8 よって,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事31部 裁 判 官 □ □ 敦 憲 (別紙) 物件目録 1 所 在 大田区(以下略) 地 番 ○○○番○ 地 目 宅地 地 積 51.22平方メートル 2 所 在 大田区(以下略) 家屋番号 ○○○番○の○ 種 類 居宅 車庫 構 造 木・鉄筋コンクリート造スレート葺地下1階付2階建 床面積 1 階 28.51平方メートル 2 階 32.40平方メートル 地下1階 28.35平方メートル (別紙1) 家計費における被告Y2負担額計算書 平成9年分 電気料金 91,610円 新聞購読料 30,985円 電話料 146,950円 水道料 24,256円 ガス料金 25,371円 合計 319,172円 (月平均) 26,597円 (注)水道料、ガス料金は記録のある半年分の2倍として計算した 平成10年分 電気料金 194,883円 新聞購読料 47,100円 電話料 208,525円 水道料 46,065円 ガス料金 さらに詳しくみる: 57,142円 自動車維持費 約・・・ |
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