「暴言等」に関する事例の判例原文:夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻
「暴言等」関する判例の原文を掲載:ても,慰謝料請求は認められない。 第3 ・・・
「結婚生活を破綻させたのは生活費を支払わなかった夫に責任があるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:ても,慰謝料請求は認められない。 第3 ・・・
| 原文 | 考慮すべきであり,財産分与の割合は,多くても4割程度とみるべきである。 ウ 慰藉料請求について 原告が主張する違法,有責な行為はいずれも認められない。 したがって,本件では,仮に離婚が認められたとしても,慰謝料請求は認められない。 第3 当裁判所の判断 1 認定事実 証拠(甲4,5,12,14,17の1ないし3,22の1ないし3,23の1及び2,24の1ないし3,25の1ないし3,27ないし32,36,38,乙2の1ないし7,3の1及び2,4,13の1及び2,14,15,16の1及び2,24,27,29,34,35,証人C,原告,被告)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる(上記証拠のうち,後記認定に反する部分は,他の証拠や後記認定に照らしてたやすく信用できないから除外する。)。 (1)(婚姻初期) ア 原告と被告は,昭和40年,被告が大学院博士課程3年生の時に婚姻した。原告と被告は,当初,被告がそれまでに蓄えていた多少の銀行預金と被告のアルバイト収入で生活費を捻出し生活を始めた。 なお,被告作成の陳述書(乙27)には,被告は,婚姻までに奨学金を蓄え銀行預金数百万円を有しており,それを婚姻費用に使ったとの記載があるが,同内容に反する証拠(甲32)に照らし,また,当時の物価や平均的大卒初任給に照らすと奨学金を蓄えて銀行預金が数百万円できるとはたやすく認め難いことから採用できない。 イ 原告は,婚姻に際し,父親から資金提供を受けて原告住所肩書地に自宅を建て,原被告は,同建物で新婚生活を送ることになった。 ウ 同年4月には,被告がF大学に助手の職を得て定職に就き,さらに,被告の在外研究が決まり,同年12月から昭和45年8月までは,家族で海外 さらに詳しくみる:に滞在した。 原被告間には,海・・・ |
|---|
