離婚法律相談データバンク 午後時分に関する離婚問題「午後時分」の離婚事例:「夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻」 午後時分に関する離婚問題の判例

午後時分」に関する事例の判例原文:夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻

午後時分」関する判例の原文を掲載:う大切にして,子供たちと共に介護をすれば・・・

「結婚生活を破綻させたのは生活費を支払わなかった夫に責任があるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:う大切にして,子供たちと共に介護をすれば・・・

原文 ちにも協力を得た上で,原告を説得して,医師の指導のもとに介護をする考えを持っており,被告が,原告をいっそう大切にして,子供たちと共に介護をすれば,いずれ原告の妄想性障害も完治し,原告の離婚意思も消滅する。
      原被告間の婚姻関係は回復,修復される。
   (ウ)したがって,原被告間に離婚事由がない。
   (エ)原告が妄想性障害に罹患していることについて詳述すると,原告は,次のとおり根拠もなく妄想を抱き,抱くだけではなく異常な行動を取っており,これらからいって,原告が妄想性障害に罹患していることは明らかである。
     a 原告は,本件建物内から物が紛失するため,被告が原告の物を盗み出していると邪推するようになった。そして,原告は,本件建物内から物が紛失するため,被告が第三者に,本件建物内を出入りさせ,原告の物を盗み出すように依頼していると邪推し,何度も被告に確認をするようになった。被告は,そのような窃盗をしていないため,「僕じゃない。」と言っていたが,原告は,被告が盗んだとの疑いを捨てることはなかった。
       そして,原告が誰かに物を盗まれたと邪推した根拠は,「いくら捜してもなかったという。」のみであって,なんら根拠となるものではない。
     b 原告は,平成10年春,被告が日曜日なのに自宅である本件建物から被告勤務先の大学にわざわざ出掛けて,女性事務官(以下「本件女性事務官」という。)の引越の手伝いに行ったと勝手に思い込み,また,同事務官が昭和58年から被告の近くに住んでいたことを理由にして,被告が同事務官と不貞行為をしていたものと邪推した。
       原告が被告の不貞を裏付けるものとして挙げた根拠は,極めて薄弱なものである。
  さらに詳しくみる:       さらに,原告は,上記のとお・・・

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