「占有」に関する事例の判例原文:夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻
「占有」関する判例の原文を掲載: (1)(婚姻初期) ア 原告と被・・・
「結婚生活を破綻させたのは生活費を支払わなかった夫に責任があるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文: (1)(婚姻初期) ア 原告と被・・・
| 原文 | ,被告)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる(上記証拠のうち,後記認定に反する部分は,他の証拠や後記認定に照らしてたやすく信用できないから除外する。)。 (1)(婚姻初期) ア 原告と被告は,昭和40年,被告が大学院博士課程3年生の時に婚姻した。原告と被告は,当初,被告がそれまでに蓄えていた多少の銀行預金と被告のアルバイト収入で生活費を捻出し生活を始めた。 なお,被告作成の陳述書(乙27)には,被告は,婚姻までに奨学金を蓄え銀行預金数百万円を有しており,それを婚姻費用に使ったとの記載があるが,同内容に反する証拠(甲32)に照らし,また,当時の物価や平均的大卒初任給に照らすと奨学金を蓄えて銀行預金が数百万円できるとはたやすく認め難いことから採用できない。 イ 原告は,婚姻に際し,父親から資金提供を受けて原告住所肩書地に自宅を建て,原被告は,同建物で新婚生活を送ることになった。 ウ 同年4月には,被告がF大学に助手の職を得て定職に就き,さらに,被告の在外研究が決まり,同年12月から昭和45年8月までは,家族で海外に滞在した。 原被告間には,海外に出国するまでに長男が,海外滞在中に長女が,帰国後の昭和46年に二男が生まれた。また,昭和48年には三男が生まれ,原被告の回りでも珍しい子供の多い家族となった。 エ 前記自宅は,子供が生まれて手狭となったことから,増改築することとなり,昭和47年に工事が行われ,1階部分は1部屋増築され,新たに2階部分が造られた(この増改築工事後の建物が本件建物である。)。その費用は,原被告が海外滞在中,自宅を賃貸に供していた賃料収入やF大からの給与収入により充てられた。 なお,増築部分の床面積については,1階部分が22.19平方メートル,2階部分が48.02平方メートルであり,増築前の床面積は,52.04平方メートルである。 本件建物の登記は,昭和56年に至って,所有権一部移転登記がなされ,それまでの原告全部登記から,原告持分2分の1,被告持分2分の1に変更された。 (2)(被告単身赴任後の状況) ア 昭和49年にF大学がつくば市に移転し,E大学となった。 被告も,同年,E大学に移籍することとなり,家族は,子供たちの教育環境を考え,原告と子供たちを本件建物に残し,被告1人がつくば市に単身赴任した。 被告は,平日,つくば市の単身赴任者用公務員官舎で過ごし,金曜日の夜に本件建物に戻り,土日は同建物で過ごした。 被告は,子供たちへの教育に熱心であり,週末に本件建物に戻ると,日曜日の午前中に小学校に上がった子供たちを集めて勉強を教えた。 イ 被告は,昭和56年8月から昭和57年8月の間,2度目の在外研究で家族全員を連れて渡英した。また,被告は,昭和58年から平成12年までの間,合計16回単身で海外出張をした。被告は,この単身で海外出張する際,出張中の家族の生活費を用立てするために,この間だけ自己のキャッシュカードを渡した。 そもそも,原被告及びその子供たちの家族は,被告が大学に職を得てから,奉職先のF大学,E大学からの給与収入により家計が支えられていたところ,実際には,被告が,勤務先から手渡又は銀行振込で得た給与から,適宜,自分の分などを残して原告に渡し,原告は,基本的にはその分をもって家計を遣り繰りしていた。 これについて,被告作成の陳述書(乙27,28)には,原被告間で,昭和41年,原告に月給の7割,ボーナスの5割(ただし,被告の父親死亡後は3割)を渡し,それで家計を遣り繰りする旨合意し,それにより,被告が,原告に対して,最近まで,毎月上記金額を渡していたとの記載があり,被告本人もそれに沿う供述をする。しかし,これらに反する証拠(甲32,原告本人)に照らすと,上記証拠(乙27,被告本人)をたやすく信用できないし,そもそも,上記証拠によると,婚姻直後から最近まで,月給,ボーナスに占める家計の割合が固定されていたことになるが,それは,家族人数,子供たちの成長等により生活費の内容及び額が変化することを考えるとあまりに不自然,不合理であり認められない(さらに加えて述べると,被告は,月々又は毎週,定額を生活費として原告に渡していたことを立証するために証拠(乙17等)を色々と提出しているが,それらは被告作成の書面や同人の供述であり,定期的に一定額が原告に渡されていたことを推認させる預金通帳,預金口座取引帳等の客観証拠はなく,これについての被告の主張をたやすく採用することはできな さらに詳しくみる:い。)。 ウ 原告と被告は,被告の・・・ |
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