離婚法律相談データバンク 財産分与に関する離婚問題「財産分与」の離婚事例:「夫のDVと浮気による結婚生活の破綻」 財産分与に関する離婚問題の判例

財産分与」に関する事例の判例原文:夫のDVと浮気による結婚生活の破綻

財産分与」関する判例の原文を掲載:息苦しさ,不眠,うつ気分,大儀,体のだる・・・

「夫のDVと浮気を原因とする離婚請求が認められた判例」の判例原文:息苦しさ,不眠,うつ気分,大儀,体のだる・・・

原文 原告と被告間の婚姻関係は既に破たんしているも
のと認められる。
したがって,原告の離婚請求は認容すべきである。
3 抗弁(本件合意に基づく請求に対し)について
(1) 抗弁(1)(意思無能力による無効)について
被告は,息苦しさ,不眠,うつ気分,大儀,体のだるさ,食欲不振,い
ら立ち,死の恐怖等を訴えており,かなり重い精神疾患であったところ,
本件合意当時,不定愁訴より病状が進んだ自律神経失調状況で,心神耗弱
の状態にあり,正常な判断をすることができなかったとして,本件合意は
意思無能力により無効であると主張する。
しかし,前記2(1)オ認定の事実によれば,原告と被告は,平成8年7月
4日の調停期日において,夫婦関係円満調整の調停を成立させていること
が認められるところ,本件全証拠によっても,その当時,被告に審判行為
能力が欠けていたことを認めるに足りない上,証拠(調査嘱託の結果)に
よれば,被告の上記症状は,同月8日には緩和され,それ以降は通院治療
を受けていないことが認められ,これらの事実にかんがみれば,本件合意
当時,被告が心神耗弱の状態にあったとは認められない。
したがって,被告の上記主張は採用できない。
(2) 抗弁(2)(心裡留保による無効)について
被告は,原告は,真に婚姻を継続する意思がなかったにもかかわらず,
婚姻の継続を表明して本件合意を申し出ているところ,被告はその真意を
知らないで本件合意を承諾したものであると主張するが,民法93条の心
  さらに詳しくみる:裡留保は,相手方である被告が表意者である・・・

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