離婚法律相談データバンク 弁護士バンクに関する離婚問題「弁護士バンク」の離婚事例:「積りに積もった不満で離婚に…」 弁護士バンクに関する離婚問題の判例

弁護士バンク」に関する事例の判例原文:積りに積もった不満で離婚に…

弁護士バンク」関する判例の原文を掲載:抗告事件である平成13年(ラ)第886号・・・

「互いの不満から別居となり、離婚が認められた判例」の判例原文:抗告事件である平成13年(ラ)第886号・・・

原文 ,原告が長女A子と面接交渉することを許さなければならないことを決定した。上記各事件は,上記各事件の抗告事件である平成13年(ラ)第886号,同887号の各事件についてされた平成13年10月30日付け東京高等裁判所決定により終局した。
     原告,被告間の婚姻費用の支払及び面接交渉の実施については,上記各決定のとおり履行されてきている。原告は,面接交渉のために,長女A子を被告両親宅に迎えに行き,送り届けている。なお,原告は,上記決定確定後,被告の国民年金保険料を支払っていない(甲1,2,3,4,5,25,乙8,原告本人,被告本人)。
   ホ 原告は,平成15年5月2日,東京家庭裁判所に対し,改めて被告との離婚を求めて,離婚調停の申立をし(平成15年(家イ)第3193号夫婦関係調整調停事件),平成15年12月17日,同調停は不成立に終わった(甲5,弁論の全趣旨)。
   マ 長女A子は,平成13年4月,L幼稚園に入園し,平成16年3月,同園を卒業,同年4月,M小学校に入学した。
    被告は,長女A子に関し,前記第2,7(被告の主張)記載の費用を支払った。
    原告の現在の収入(売上げ)は,1000ないし1200万円である。被告は収入がない。
    原告は,長女A子との面   さらに詳しくみる:接交渉日である平成16年7月24日に,同・・・

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