離婚法律相談データバンク 文書に関する離婚問題「文書」の離婚事例:「積りに積もった不満で離婚に…」 文書に関する離婚問題の判例

文書」に関する事例の判例原文:積りに積もった不満で離婚に…

文書」関する判例の原文を掲載:達しており,父である原告の側の環境下で生・・・

「互いの不満から別居となり、離婚が認められた判例」の判例原文:達しており,父である原告の側の環境下で生・・・

原文 る原告が定められるのが相当である。
   長女A子は,学齢期に達しており,父である原告の側の環境下で生活を営むことが十分に可能であるし,長女A子の気管支喘息に対する環境整備は,原告においても十分可能である。
   被告の子どもに対する独占欲の強さは,異常であり,長女A子を完全な自己の管理下に置いて溺愛することにより,長女A子の健全な自我の発育を妨げ,社会適応性の欠如した人間に成長させる恐れが大きい。
   (被告の主張)
   仮に,原告と被告との離婚請求が認容される場合には,親権者は,被告に指定されるべきである。
   長女A子は,幼少であり,かつ,気管支喘息の持病があるから,母である被告と同居して,その監護の下で生活することが最善であり,親権者には母である被告が適任である。
   長女A子は,気管支喘息の認定をされ,定期的な通院,投薬のほか,生活環境を常に清潔に保つこと等が要求されており,この点に万全を期すことができるのは,長女A子を出産時から育ててきた被告以外にはいない。
   原告は,長女A子との面接交渉日である平成16年7月24日に,同人が通う日曜学校の「お泊まり会」の日程が重なったところ,長女A子を「お泊まり会」に参加させなかった。
   原告は,長女A子の小学校入学費用等を負担しようと   さらに詳しくみる:せず,取引の材料としている。    この・・・