離婚法律相談データバンク 賃料に関する離婚問題「賃料」の離婚事例:「積りに積もった不満で離婚に…」 賃料に関する離婚問題の判例

賃料」に関する事例の判例原文:積りに積もった不満で離婚に…

賃料」関する判例の原文を掲載:もたらした日常的な緊張関係に原告がついに・・・

「互いの不満から別居となり、離婚が認められた判例」の判例原文:もたらした日常的な緊張関係に原告がついに・・・

原文 成熟に起因しており,とりわけ,被告の原告に対する猜疑心や,その攻撃的性格等がもたらした日常的な緊張関係に原告がついに耐えきれなくなり,別居に至ったものであって,原告に有責性はない。
 (1)被告は,平成8年3月,原告が勤務するB法律事務所の移転の際,同事務所に手伝いに行ったのであるが,その時の原告と女性事務員との職場上での通常の会話,行動から,全く事実無根であるにもかかわらず,原告と女性事務員が不倫をしていると決めつけ1年近くにわたり原告を執拗に追及し続けた。このことにより,離婚する,しないの言葉のやりとりにまで発展したこともあった。
 (2)被告は,専業主婦としての役割分担を忘れ,原告に対し,家事や育児への協力を際限なく要求し続けた。
 (3)被告は,原告が自宅に事件記録を持ち帰って仕事をすることに批判的であり,休日出勤にも批判的であったために,原告は弁護士業務の遂行を妨害された。
 (4)被告は,子どもに対する独占欲から,原告の母が長女A子の世話をすること等の善意の行動を悪意に解釈し,そのことにより,原告に不快感を与えた。
 (5)原告と原告の両親との共通の来客があった場合に,原告と被告がその来客と食事をするかどうかを巡って,夫婦喧嘩がしばしば起こるようになった。
 (6)被告は,平成10年11月3日,平成11年5月2日,離婚意思を表明していた。
 (7)平成11年5月末には,原告の両親の金婚式への参加の是非を巡って,大喧嘩になり,原告は,共同生活の継続は限界であるという判断に達した。
    同年5月30日には,原告の離婚の提案に対し,被告はいったんは,これを承諾し,同年6月1日には,原告,被告本人同士で離婚意思を確認し合った。しかし,被告は,その後,これを翻意した。
 (8)原告は,他人の意思や気持ちを自分なりの解釈で決めつけ,いったん結論づけると決して改めない,嫉妬心,猜疑心が強い,攻撃的で寛容性に欠ける,子どもに対する独占欲が異常に強い,感情の起伏が激しい,自己中心的でわがままである,親の権威を笠に着て高慢な態度をとるなどの被告の性格や行動に振り回され,共に生活す   さらに詳しくみる:る意欲を喪失した。  (9)原告の両親が・・・

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