「意思を撤回」に関する事例の判例原文:夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻
「意思を撤回」関する判例の原文を掲載:で民法所定の年5分の割合による金員の支払・・・
「妻の夫との離婚による精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められたが、夫の暴力と女性との交際は離婚原因ではないとした判例」の判例原文:で民法所定の年5分の割合による金員の支払・・・
| 原文 | と,本件離婚に伴って生じた原告の精神的苦痛を慰謝するために被告Y2が原告に対して支払うべき金銭の額については,150万円と評価するのが相当である。 第4 結論 以上によれば,原告の被告らに対する各請求は,原告が被告Y2に対し150万円及びこれに対する同人に訴状が送達された日の翌日である平成17年8月31日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による金員の支払を求める限度で理由があり,被告Y2に対するその余の請求及び被告Y1に対する請求はいずれも理由がない。よって,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第6部 裁判官 石 川 重 弘 (別紙) 当事者の主張 1 争点(1)①(被告らの不貞関係と婚姻関係破綻の時期)について (1)原告の主張 ア 原告は,平成7年6月には,被告Y2の実家に一時的に避難していたに過ぎないのであり,別居状態に至ったわけではない。原告と被告Y2が別居状態に至ったのは,原告が△△△に転居した同年9月30日である。また,同年6月29日の本件合意は,離婚までに3年間の猶予期間を置くこと,別居中も原告らが従前のとおり生活を維持することができるように経済的な保障をすることを約束したものであって,原告は,これにより婚姻関係を終了させるという意図を持っていなかった。被告Y2は,3年後に離婚するという本件合意における約束を破り,直ちに離婚訴訟を提起し,本件合意における経済的な保証という約束も履行しなかったのであるから,被告Y2が本件合意を自己の有利な点においてのみ援用するのは信義に反する。したがって,原告と被告Y2の婚姻関係が破綻した時期は,早くとも平成7年9月30日の時点である。 本件離婚訴訟の控訴審判決は,離婚請求の可否について審理するに当たって関係証拠を評価し,婚姻関係の破綻時期に関する判断を示しているものにすぎない。原告は,被告Y2と別居後も,夫婦関係の円満調整を求める調停を申立て,本件離婚訴訟においては,上告審まで離婚原因について争っていた。したがって,本件被告の不法行為との関係では,原告と被告Y2の婚姻関係が破綻した時期は,離婚が確定した時期以降と解すべきであるし,少なくとも,平成8年10月15日,被告Y2が本件離婚訴訟を提起し,原告に対する離婚意思を明確に外部に表明した時期以降であると解すべきである。 イ 被告Y2と被告Y1は,遅くとも平成6年3月以前に知り合い付き合いが始まっていた。 平成7年9月まで被告Y2の経営する会社に従業員として勤務していたH(以下「H」という。)は,「たぶん付き合い始めたのは(平成17年)3月くらいだと思いますよ。」,「領収書全部(会社に)まわしたんですよ。」,「前よく会社休んでっていうか,外に出かけるからって一日とか帰ってこないときがあったんですよね。そういうとき,お昼なんかどっかのホテルのレストランか何かでご飯食べたとか,こうレシートがみんな回る,ああ,こん時ここ行ったのね,とか思ったんですけど,すごい高い金額のもあるんですよね。そしたら,その人は郵便局の旦那さんだから,公務員だから,そういう高級なレストランとか連れて行くと喜ぶんだよみたいな。」,「何か,ちょっと,みんなそのころ唖然としてたんですよね。まさか,家族をね,自分の家族を捨てて,その人にっていうのがどうしても理解できなくって」と述べている(甲6)。上記Hの供述内容は,極めて具体的なものであり,信用性が高い。なお,乙16は,被告Y2がHに迫って作成させたものであり(被告Y2本人),Hの意思に反して作成されたものである。 被告Y2の父であるFは,「長男の相手の女性は,会社に採用後知り合ったのではなく,その一年くらい前から長男と交際を続けていた人です。」と明確に述べている(甲1の1)。乙8は,単に上記供述内容を否定するだけものであり,具体性に欠けるものである。 被告Y2の母であるGは,「今思えば,Y1(夫は郵便局員)で,後に同年9月頃,公募の形をとって,Y2の会社の社員として,その女を採用したのです。採用の時,主人は,Y2の策略を知って雇ったことも見抜いていました。」と述べている(甲2)。節子は,乙7で,下光弁護士が内容虚偽の文書を勝手に作成した旨述べるが,上記甲2の供述内容は具体的で,本人でなければ分からないような内容のものであり,下光弁護士は節子と何度となく面談等をしているのであるから(甲17),乙7を信用することはできない。被告Y2の父であるY2も,被告Y2の男女関係に疑念を抱いていた。 平成7年10月30日に被告Y2宅で撮影された写真には,被告Y1の衣服等が持ち込まれていることが写っている。被告らが同年9月7日に初めて知り合ったのであるとすれば,その1か月あまり後 さらに詳しくみる:に同棲状態になるというのは極めて不自然で・・・ |
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