離婚法律相談データバンク 意思を撤回に関する離婚問題「意思を撤回」の離婚事例:「夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻」 意思を撤回に関する離婚問題の判例

意思を撤回」に関する事例の判例原文:夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻

意思を撤回」関する判例の原文を掲載:日以前に,被告Y1に二人の子がいるという・・・

「妻の夫との離婚による精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められたが、夫の暴力と女性との交際は離婚原因ではないとした判例」の判例原文:日以前に,被告Y1に二人の子がいるという・・・

原文 。以上によれば,被告Y2は,Hに対し,平成7年9月7日以前に,被告Y1に二人の子がいるという事実や被告Y1の夫が郵便局員であるという事実を話しており,被告らが濃密な交際をしていたことは明らかである。
  ウ 本件合意は,離婚についての合意ではなく,別居について,又は,別居を前提とする婚姻費用の分担等に関する合意である。被告Y2は,当初から別居期間を設ける意思がないにもかかわらず,原告に対して暴力を振るい,脅迫するなどして,別居を迫り,別居の合意ができると,直ちに離婚訴訟を提起したものであって,離婚訴訟を有利に進めるために,原告を欺罔して本件合意をしたものである。また,本件合意は,離婚までに3年間の猶予期間をおくこと,別居中も原告ら家族に対し従前のとおり経済的な保証を行うことを約束したものであったが,被告Y2は,本件合意後まもなく本件離婚訴訟を提起し,経済的保証の履行も怠った。
(2)被告らの主張
  ア 原告と被告Y2の婚姻関係は,平成7年6月には,破綻していた。本件離婚訴訟の原審判決は,「双方の両親立会いの下で3年後の離婚を前提とした別居の合意をしたことが少なくとも原告(被告Y2)にとっては決定的な意味を有することになったというべきである。」と判示し,同控訴審判決は,「控訴人(原告)は,平成7年5月に被控訴人(被告Y2)から別居を迫られ,同年6月初めには被控訴人の暴力から非難する意図で子らを伴って住居から出て,同月10日には夫婦関係の調整を求めて家庭裁判所に調停を申立てたが,相手方である控訴人の不出頭等によりその後右調停の申立てを取下げるに至っていることが認められるのである。このような状況の中で右のような協議が行われ,そこでの合意内容を書面化するまでに至っているという事実関係からするならば,両者の婚姻関係は,右平成7年6月29日の時点で,既に親族を加えた協議等を必要とするような破綻状態に陥っていたことは明らかであり」と判示している。
  イ 被告Y2と被告Y1の最初の出会いは,平成7年9月7日,被告Y1が本件会社の面接に訪れた時である。被告らは,それ以前には面識がない。被告らが交際するようになったのは,それから2か月後であるが,そのころから,同居を始めたものではない。被告らの関係は,原告と被告Y2の婚姻関係が破綻した後になって生じたものであり,被告らの関係によって破綻したものではない。本件離婚訴訟の原審判決は,「原告(被告Y2)とY1の関係は原告と被告(本件原告)が合意に基づく別居をした平成7年6月以降に生じたものと認められ,右別居が原,被告間の婚姻関係破綻の決定的要素といえることは右二のとおりであるから,原告とY1の関係は原,被告間の婚姻関係の破綻の後に生じたものというべきである。」と判示している。
    Gの報告書(甲2)は,偽造されたものであり,真正に成立したものではない。Eは,原告に対し,原告の主張する内容の供述をしたことはない。被告らは,平成8年6月又は同年7月ころに同居を始めたのであり,平成7年10月30日に同居していたことはない。Hの供述内容は,同人が本件会社を退職した後に聞いた話を述べたものにすぎない。原告作成のEとの面談内容の報告書の内容は,原告の作文にすぎない。被告Y1とEとの離婚に当たっては,金銭のやりとりはなかった。被告Y1がテレクラでアルバイトをしていたことはない。被告Y1は,平成7年6月まで,Dに勤務しており,被告らの間に接点となるものはなかった   さらに詳しくみる:。Eは,平成7年11月ころ,被告Y1の引・・・

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