「意思を撤回」に関する事例の判例原文:夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻
「意思を撤回」関する判例の原文を掲載:ったところ,証拠(甲9)によれば,原告は・・・
「妻の夫との離婚による精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められたが、夫の暴力と女性との交際は離婚原因ではないとした判例」の判例原文:ったところ,証拠(甲9)によれば,原告は・・・
| 原文 | のであれば,3年後の離婚に備えて,原告の所有名義でマンションを購入し,離婚までの間,被告Y2が上記マンションに転居し,離婚後は,原告及び子らが上記マンションに転居することを提案し,原告に,希望する物件を探すように求めていたことが認められる。そして,前記のとおり,原告と被告Y2は,同年6月29日,原告の父母,被告Y2の父母,被告Y2の父の経営する会社の顧問弁護士が同席の上で,話し合いを行ったところ,証拠(甲9)によれば,原告は,被告Y2が購入するマンションに子らとともに3年後に転居するのであれば,当初から上記マンションに子らとともに転居することを希望したこと,そこで,被告Y2がマンションを購入し,原告が子らとともに□□宅を出て上記マンションに転居するという方向で話が進んだこと,その結果,原告と被告Y2は,「Y2X1の別居条件」と題する書面を作成し,3年後に離婚することを前提に別居することとし,被告Y2が,別居中の原告及び子らの住居となるマンションを新たに購入するなどという内容の本件合意をするに至ったことが認められる。そして,前記のとおり,被告Y2は,同年7月,本件合意に基づき,□□□宅のマンションを購入し,同年9月,原告及び子らが□□□のマンションに転居している。 上記事実によれば,原告と被告Y2は,遅くとも平成7年5月31日の時点においては,同居生活を継続することは困難であるという認識を有しており,ただ,子らのために3年間は離婚手続をしないという原告の希望に応じて,3年間は離婚手続をせずに別居生活をするという前提で,離婚後に原告らが生活する住居として原告名義でマンションを購入するという話をしていたことが明らかであるし,同年6月29日には,弁護士も立会いの下で話し合いを行った上で,「Y2X1の別居条件」と題する書面を作成して,3年後には離婚するという前提で,別居中及び離婚後に原告らが生活する住居として原告名義でマンションを購入するという内容の合意をし,同年7月には,この合意に基づいて,被告Y2が原告名義でマンションを購入するに至っていることが明らかである。さらに,前記のとおり,原告は,同年6月9日には,東京家庭裁判所に夫婦関係調整(円満調整)の調停を申し立てたが,同調停は,被告Y2の不出頭等により取下げで終了していること,上記事実及び弁論の全趣旨を総合すれば,原告は,遅くとも同年5月30日に被告Y2の実家に避難した以降は,□□宅を生活の本拠とせずに,被告Y2の実家を生活の本拠としていたことが認められることを併せ考えると,本件合意は,単なる別居の合意にとどまるものということはできず,子らのために離婚手続を3年間行わないこととするものの,原告と被告Y2との婚姻生活を実質的に終了させる内容の合意であったということができるのであって,原告と被告Y2の婚姻関係は,遅くとも本件合意が成立した平成7年6月29日の時点においては,修復不能な破綻状態に陥っていたことが認められる。 なお,証拠(甲9)によれば,本件合意の際に立ち会った弁護士は,離婚に条件や期限を付けることはできないので,直ちに離婚するという内容でない限り,別居条件についての合意をして,離婚については改めて協議するほかない旨述べたことが認められるところ,離婚の合意に期限を付することはできない(期限を付したとしても離婚の合意としては効力を有しない)のであるから,上記弁護士の発言内容は,その意味において的確なものであるということができるものの,前記のとおり,本件合意の際に作成された文書には,3年後の離婚条件については状況の変化に応じて改めて協議する旨記載されているところ,その記載自体からも,3年後の離婚自体については,これを前提としているものと読み取ることができるし,前記のとおり,本件合意は,原告名義でマンションを購入するという具体的な内容のものであることからすると,離婚に伴う清算的又は扶養的財産分与としての実質を有する内容のものというほかないのであって,単なる別居の合意にとどまるということはできない。 また,原告は,被告Y2が,3年後に離婚するという本件合意における約束を破り,直ちに離婚訴訟を提起し,本件合意における経済的な保証という約束も履行しなかったのであるから,被告Y2が本件合意を自己の有利な点においてのみ援用するのは信義に反する旨主張するが,本件においては,本件合意の内容の法的効力が問題となっているのではなく,本件合意を締結したという事実をもって,婚姻関係が破綻するに至ったものと見ることができるかが争点となっているものであること,離婚の合意に期限を付しても効力を生じないのと同様,一定期間,離 さらに詳しくみる:婚を求めないという内容の合意をしても効力・・・ |
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