「高等裁判所」に関する事例の判例原文:夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻
「高等裁判所」関する判例の原文を掲載:婚に伴って生じた原告の損害を賠償すべき義・・・
「妻の夫との離婚による精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められたが、夫の暴力と女性との交際は離婚原因ではないとした判例」の判例原文:婚に伴って生じた原告の損害を賠償すべき義・・・
| 原文 | 件離婚の原因になったということはできないものの,婚姻関係の破綻に至る経緯の中での責任の軽重を考えたときに,より重い責任を基礎付ける事情に当たるものというべきである。したがって,被告Y2は,本件離婚に伴って生じた原告の損害を賠償すべき義務を免れないものというべきである(なお,本件離婚訴訟において,被告Y2からの離婚請求がいわゆる有責配偶者からの離婚請求にあたるか否かという問題と,本件訴訟において,被告Y2に損害賠償義務を負うべき責任原因があるか否かという問題は,別個の問題であって,同列に論じることはできない。)。 (2)そこで,本件離婚に伴って生じた原告の精神的損害及びこれを慰謝するために被告Y2が支払うべき金銭の額について検討する。 本件離婚に伴う精神的な損害に関し,原告は,□□□宅に転居後,Aが家庭内暴力を振るうようになったのは,被告Y2が原告に対して暴力を振るった連鎖として生じたものであり,原告は,現在に至るまで,精神的な苦痛を受け続けている旨主張するもののようである。 この点,前記のとおり,Aは,□□□宅に転居後,家庭内暴力を振るうようになったところ,証拠(甲15の3,15の5ないし8,16)によれば,Aは,平成8年5月17日,原告宅のマンションの壁やドアを殴りつけるなどして壊したこと,Aは,平成9年1月19日には,Bに対しても暴行を振るったこと,Aは,平成9年2月4日から同年4月26日まで,東京都立梅が丘病院に通院して,精神療法及び投薬による治療を さらに詳しくみる:受けたこと,Aは,平成10年6月22日,・・・ |
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