離婚法律相談データバンク 設立に関する離婚問題「設立」の離婚事例:「夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻」 設立に関する離婚問題の判例

設立」に関する事例の判例原文:夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻

設立」関する判例の原文を掲載:られ(中略),原告とY1との関係は,原,・・・

「妻の夫との離婚による精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められたが、夫の暴力と女性との交際は離婚原因ではないとした判例」の判例原文:られ(中略),原告とY1との関係は,原,・・・

原文 る旨の判決をした(以下「原審判決」という。)。原審判決は,「原告(本件被告Y2)とY1との関係は原告と被告(本件原告)が合意に基づき別居をした平成7年6月以降に生じたものと認められ(中略),原告とY1との関係は,原,被告間の婚姻関係の破綻後に生じたものというべきである。(中略)したがって,原告はいわゆる有責配偶者には当たらないというべきである。」と判示した。
    原告は,これを不服として控訴したが(東京高等裁判所平成12年(ネ)第3号事件),東京高等裁判所は,平成12年6月5日,原告の控訴を棄却する旨の判決をした(以下「控訴審判決」という。)。控訴審判決は「被控訴人(本件被告Y2)は,Y1が株式会社Cの社員募集に応募した平成7年9月の時点よりも前から,既に同女と知り合うようになっていたのではないかとの疑いがもたれるところである。しかしながら,両者の交際が始まった正確な時期やその交際の程度はなお不明なものという以外になく,前記の別居に至る経過及び別居後の控訴人(本件原告)の態度などをも併せ考えると,右の被控訴人とY1との交際が控訴人,被控訴人間の婚姻関係の破綻の原因となったものとまですることにはなお疑問があるものといわざるを得ず,結局,被控訴人が婚姻関係の破綻について責任があることを理由に被控訴人の離婚請求は許されないとする控訴人の主張には,理由がないものというべきこととなる。」と判示した。
    原告は,これを不服として上告したが,最高裁判所は,これを却下し,原告と被告Y2は,平成12年10月19日,子らの親権者を原告母と定めて裁判離婚した(以下「本件離婚」という。)。
 (14   さらに詳しくみる:)原告は,被告Y2を相手方として,東京家・・・

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