「上申書」に関する事例の判例原文:夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻
「上申書」関する判例の原文を掲載:法行為との関係では,原告と被告Y2の婚姻・・・
「妻の夫との離婚による精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められたが、夫の暴力と女性との交際は離婚原因ではないとした判例」の判例原文:法行為との関係では,原告と被告Y2の婚姻・・・
| 原文 | い。原告は,被告Y2と別居後も,夫婦関係の円満調整を求める調停を申立て,本件離婚訴訟においては,上告審まで離婚原因について争っていた。したがって,本件被告の不法行為との関係では,原告と被告Y2の婚姻関係が破綻した時期は,離婚が確定した時期以降と解すべきであるし,少なくとも,平成8年10月15日,被告Y2が本件離婚訴訟を提起し,原告に対する離婚意思を明確に外部に表明した時期以降であると解すべきである。 イ 被告Y2と被告Y1は,遅くとも平成6年3月以前に知り合い付き合いが始まっていた。 平成7年9月まで被告Y2の経営する会社に従業員として勤務していたH(以下「H」という。)は,「たぶん付き合い始めたのは(平成17年)3月くらいだと思いますよ。」,「領収書全部(会社に)まわしたんですよ。」,「前よく会社休んでっていうか,外に出かけるからって一日とか帰ってこないときがあったんですよね。そういうとき,お昼なんかどっかのホテルのレストランか何かでご飯食べたとか,こうレシートがみんな回る,ああ,こん時ここ行ったのね,とか思ったんですけど,すごい高い金額のもあるんですよね。そしたら,その人は郵便局の旦那さんだから,公務員だから,そういう高級なレストランとか連れて行くと喜ぶんだよみたいな。」,「何か,ちょっと,みんなそのころ唖然としてたんですよね。まさか,家族をね,自分の家族を捨てて,その人にっていうのがどうしても理解できなくって」と述べている(甲6)。上記Hの供述内容は,極めて具体的なものであり,信用性が高い。なお,乙16は,被告Y2がHに迫って作成させたものであり(被告Y2本人),Hの意思に反して作成されたものである。 被告Y2の父であるFは,「長男の相手の女性は,会社に採用後知り合ったのではなく,その一年くらい前から長男と交際を続けていた人です。」と明確に述べている(甲1の1)。乙8は,単に上記供述内容を否定するだけものであり,具体性に欠けるものである。 被告Y2の母であるGは,「今思えば,Y1(夫は郵便局員)で,後に同年9月頃,公募の形をとって,Y2の会社の社員として,その女を採用したのです。採用の さらに詳しくみる:時,主人は,Y2の策略を知って雇ったこと・・・ |
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