「被告が仕事」に関する事例の判例原文:夫の家族との共同生活がうまくいかず、夫婦生活の破綻により離婚が認められた事例
「被告が仕事」関する判例の原文を掲載:は専ら原告の所為にある。 ア 被告・・・
「夫婦双方の合意で離婚は認められたが、子供の養育環境等を踏まえ、親権は父親と認められた事例」の判例原文:は専ら原告の所為にある。 ア 被告・・・
| 原文 | 行為は,民法770条1項2号の悪意の遺棄に当たり,かつ原告被告間には同5号の婚姻を継続し難い重大な事由があるから,原告は,被告に対し,離婚を求める。 (被告) 被告は,原告との離婚を希望する。 ただし,原告は自らの意思で家を出たのであり,被告に悪意の遺棄はない。 仮に,原告と被告とに婚姻を継続し難い重大な事由があるとすれば,その原因は専ら原告の所為にある。 ア 被告は,原告に対し,Cとの別居を約束したことはない。原告との結婚当初,被告が別居の希望を述べたことはあり,新婚であったこと,原告がフルタイムで働き,子供もなく経済的余裕があったこと,Cの体調もまだ悪くなかったことなどから,当時,被告も別居の希望を持っていた。しかし,被告は,母であるCの営む歯科医院に勤務しており,また一人息子であり,同居の可能性があることは原告も理解していると考えていた。 被告は,Cとの別居という原告の希望をなるべく叶えたいと考えていたが,原告の退職による収入の低下,被告が過労気味であったことなどから,原告と十分話し合った末,Cとの同居に至った。 Cは,原告と円満に同居生活を送れるよう努力していたし,原告も当初は同様に努力していた。 しかし,原告は,突然Cを拒否するようになり,被告が円満な関係を保つため努力しても,原告は自己のみが正しく被告とCに非があるとの態度を貫き,同居生活を円満に行おうとせず,更に被告に対して,被告の姉を自宅に来させないよう要求したり,Cとの別居や高収入を要求するなど,自己中心的な態度を示し続けた。 イ 平成13年4月24日,原告の暴言のためCがショックで体調を崩して救急車で病院に搬送 さらに詳しくみる:されたため,被告の姉らが原告に意見したと・・・ |
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