「診療」に関する事例の判例原文:夫の家族との共同生活がうまくいかず、夫婦生活の破綻により離婚が認められた事例
「診療」関する判例の原文を掲載: 本件建物の完成後,同所で原告,被告及・・・
「夫婦双方の合意で離婚は認められたが、子供の養育環境等を踏まえ、親権は父親と認められた事例」の判例原文: 本件建物の完成後,同所で原告,被告及・・・
| 原文 | がたかったが,Cは建物新築後,沖縄に在住して歯科医院を営む夫であるDの下に行くものと考えて,話に応じ,本件建物の建替期間中から(略)の居宅でCとの同居が開始された。 本件建物の完成後,同所で原告,被告及びCが同居した。2階には台所,浴室,居間等とCの居室があり,3階の2部屋が原告被告夫婦と子らの居室となっている。原告とCないし被告の姉らとの折り合いはよくはなかったが,双方の努力等により,Cと同居した婚姻生活は特に破綻を生ずることなく継続した。もっとも,原告は,Cとの同居が約束違反であるとの気持ちが強く,喧嘩の際に,同居のことで約束と違うなどと言うこともあった。また,Cが被告に依存する一方で,原告を大事にしない,被告もそのような状況にある原告を顧みず,育児に対する相談にも乗ってくれないなどと感じ,不満を持っていた。 被告は,初めのうちは原告,C双方の不服を聞くよう心がけたが,被告にとっては些細なことや理屈の通らないことが多く,段々うっとうしいだけと感ずるようになり,更に長男出生の後頃から,次第に原告が主にCに険悪な言葉を発し,Cが我慢しており,原告に非があると感ずるようになり,また被告の姉らに対する原告の態度,子供の育て方などに不服を持つなど,不満を募らせた。 オ しかしながら,平成13年ころまでは一応平穏な生活が続いていたが,同年3月ころには,原告が,長男の就学に備え,勉強机の置き場を作るため被告の書類等の片づけなどをするなどして部屋の模様替えをすることを繰り返し求めたが,被告は当時多忙で疲れていたことなどで感情を害し,原告に反感を示してなかなか応じないことがあり,こうしたことから,同月23日に勉強部屋のことで原告と被告との間で喧嘩になった。 カ 同月24日,原告は,前日からの喧嘩の続きで,春休みで子供を連れて実家に帰る予定を早めて里帰りし,待つようにいった被告との間で更に軋轢を生じた。 同年4月4ないし5日ころ,被告が原告の実家に迎えに行ったが,結局話し合いが成立せず,被告は2日後に入学式を控えていた長男のみを連れて帰った。原告は,一旦本件建物に戻って,入学式には出席した。 被告は,原告に対し,二男を連れて帰ってきてから話し合いをすることを要求し,原告は,同月14日ころ,二男を連れて本件建物に戻った。 キ そのような状況下で,同月24日,原告とCとの間で些細な話からいさかいがあり,その後Cは具合が悪くなり,被告が血圧を測ったり,血圧降下剤,精神安定剤の点滴を行い,更に救急車を呼んだ。病院に搬送された時には血圧の状態も安定し,入院の必要はないと判断され,Cは次姉の家に泊まった。 同月25日,被告の姉ら2名が訪れ,Cの具合が悪くなったことについて,原告をY1家の嫁としてふさわしくないという趣旨を述べて非難するなどし,更に被告を含めた話し合いとなったが,被告も原告の態度や発言に不満をもち,原告が実家に帰るという話になってしまい,原告は実家の両親に電話をかけ,原告の両親が話し合いに来ることになった。その間に,被告は,子らを次姉の家に預けたが,これは原告の意思に基づくものではない。午後11時ころ,原告の両親が到着し,話し合いが行われたが, さらに詳しくみる:険悪な状態であり,翌日午前3時ないし4時・・・ |
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