離婚法律相談データバンク破綻を主張 に関する離婚問題事例

破綻を主張に関する離婚事例

破綻を主張」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「破綻を主張」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介

「互いの不満から別居となり、離婚が認められた判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
当判例の夫と妻は5年以上別居を続けています。この夫婦には結婚生活をこれ以上継続することができない重要な理由があるかが問題となります。
事例要約 この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。
1 結婚
夫と妻は平成7年12月18日に結婚しました。夫と妻の間には長女の花子(仮名)が生まれました。
夫は弁護士です。妻は大学卒業後A銀行に勤めましたが、その後平成6年12月より大学の通信教育課程に在籍していて、結婚当時は無職でした。
平成9年、夫が両親から相続していた土地に新築の自宅を建てました。
2 夫婦の不満
妻は、夫が休日に頻繁にテニスに出かけるなど、家事や育児への協力が足りないと感じていました。夫は妻が専業主婦としての役割を忘れて、夫へ家事や育児を手伝うようにと過大に要求していると感じていました。二人は互いに不満を感じており、家事や育児への関わり方がきっかけになって、たびたび喧嘩になりました。
また、夫の両親との関わり方について、夫と妻が望む関わり方には違いがあり、喧嘩になることもたびたびありました。
3 夫婦仲悪化
夫と妻は、日々の生活で互いに不満を蓄積させていました。
平成11年5月30日、前日に夫の母親が来客の前で、子供達(夫と妻)が金婚式の計画をしてくれていると発言し、妻が夫に対して、事前にこのことについて知らされていなかったことを責めたことから、夫と妻の対立はより深まり激しい喧嘩になりました。このとき、夫は妻との共同生活は限界であると判断しました。
4 別居の始まり
平成11年6月18日、夫と妻は別居状態になりました。
5 妻が夫との夫婦関係の修復を図ろうとする
妻は夫に対して、平成11年9月17日、夫婦の関係を円満にするための調停を申し立てました。そして、平成11年9月20日、夫婦別居・婚姻費用の分担の調停を申し立てました。(婚姻費用とは、夫婦が共同生活を営む上でかかる費用のことです。)
6 離婚調停
平成11年12月6日、夫は離婚の調停を東京家庭裁判所に申し立てました。
平成11年12月15日に調停が開かれ、婚姻費用の分担や、花子への面会についての取り決めが合意されました。
7 裁判へ
夫婦の関係を円満にするための調停・婚姻費用の分担・離婚の調停はいずれも話し合いが整いませんでした。
花子を養育する義務について、婚姻費用の分担については裁判になることになりました。
8 裁判所の判断
婚姻費用については、夫が妻に対して1ヶ月あたり17万5000円を支払うべきだと裁判所は決定しました。
花子については、妻は2週間に1度、土曜日の午前10時から午後8時までの間、夫が花子と会うことを許さなければならないと決定しました。
9 夫が再び妻との離婚を求める調停を申立てる
夫は平成15年5月2日、東京家庭裁判所に対して、改めて妻との離婚を求めて離婚調停を申し立てましたが、話し合いは整わず終わりました。
10 夫が妻との離婚を求める裁判を起こす

「離婚原因を作った夫から、離婚請求が認められた判例」

キーポイント 離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所が認めない」という大原則があります。
しかし、今回はその大原則を踏まえたうえで離婚が認められるかどうかにあります。
事例要約 この裁判を起こしたのは、夫(原告)で、裁判を起こされたのが妻(被告)です。

1 夫婦の結婚
夫婦は昭和38年2月21日に結婚しました。
夫婦の間には、現在いずれも成人している子供が3人います。

2 夫婦の生活状況
夫は、昭和50年ころ有限会社Dを設立して現在まで、同社の代表取締役として、その経営に当たっていました。
妻は、Dの取締役として同社の経理を担当し、平成元年ころから、そのかたわら、夫が昭和60年に開店したスナックを経営するようになりました。

3 夫の不倫
平成5年頃、夫は妻の経営するスナックの店長、藤田(仮名)と愛人関係にありました。
平成8年頃には、藤田と関係を続けたまま、会社の会計事務を依頼していた先の従業員、合田(仮名)とも男女の関係を持ちました。

4 夫婦の別居
平成9年頃、夫の不倫が発覚したのを機に、妻が家を出ていき別居状態となりました。この状態は現在まで続いています。

5 妻の不倫
平成9年の9月頃、妻は飯田(仮名)と出会い、同年11月頃から男女の関係を持つようになりました。
平成10年2月~3月頃には、妻名義で部屋を借り、そこに飯田を住まわせ男女の関係を続けていました。
その後、飯田は妻から離れて別の女性と交際するようになりましたが、妻は別の女性に嫌がらせを行ったり、飯田に復縁を求めたりしていました。

6 その後の夫婦関係
別居後、妻は夫の口座から155万937円を無断で引き出したり、会社の小切手を無断で振り出し所持していたり、約束手形を勝手に換金したり、夫の浮気を会社の関係者や取引先に喧伝したりしました。
夫は、妻を会社の経営から排斥しようと、出社を禁じたり経理事務が出来ないように手を回したりしました。
そのいざこざの過程で、妻は夫の頭部を穴開けパンチで殴打し、夫に怪我を負わせることもあり、妻を取締役から解任しました。

7 夫が妻に対して裁判を起こす
取締役を解任されてからも、妻は経理事務の補助ないし雑務を行うなどしていたため、夫は平成10年10月、東京家庭裁判所に夫婦関係調整事件(同庁平成10年(家イ)第6911号)を申し立て、妻との離婚を求めましたが、妻が応じなかったため、暫定的な処置がとられました。
その後、平成11年7月8日に再び夫は妻に対して離婚を求めましたが、妻は夫の性格を理解したうえで夫婦関係が元に戻るのを望んでいて、夫の帰りを待つ意思を見せたので、離婚は認められませんでした。
この際に、妻は自身の飯田との関係を男女の関係ではないと嘘をついていました。

8 夫が再度、妻に対して裁判を起こす。
夫は、再度妻との離婚を求める訴えを起こしました。

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