離婚法律相談データバンク 手配に関する離婚問題「手配」の離婚事例:「フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻」 手配に関する離婚問題の判例

手配」に関する事例の判例原文:フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻

手配」関する判例の原文を掲載:どのような傷害が生じたのか具体的に明らか・・・

「フランス人の夫の暴力によって結婚生活が破綻したとして、日本人の妻の離婚の請求等を認めた判例」の判例原文:どのような傷害が生じたのか具体的に明らか・・・

原文 一三年六月一六日に原告に対し暴行を加え、日常生活への支障が八日間を超えない傷害を負わせた事実によりフランスの裁判所で有罪判決を受けていること、被告は原告のどのような自傷行為により、どのような傷害が生じたのか具体的に明らかにしておらず、またこれを裏付ける客観的な証拠も見当たらないことから、被告の記載内容には疑問がある。被告は、乙第一号証の一及び二等において、原告の主張内容は虚偽であり、それは容易に反証を提出できる等と記載していたが、平成一四年一二月一一日に被告代理人弁護士を選任し、被告代理人が辞任した平成一五年一〇月二八日までには相当の期間が存したのにもかかわらず、自ら指摘したそうした反証活動を行っていないことも指摘されなければならない。
 また、被告は、平成一三年五月から同年六月にかけて、原告が医師に作成してもらった診断書に記載された傷害について、原告のデルモグラフィズムという体質が原因であると主張し、前記《証拠略》にも同旨の記載がある。しかし、《証拠略》によれば、デルモグラフィズム、すなわち、皮膚描記症(人工蕁麻疹)とは、「皮膚がこすられた部位に膨疹が生じる」症状であり、「皮膚に圧力が加わった後六~七分で膨疹が出現し、一〇~一五分間継続する」ものと認められ、本件の医師の診断書は、受傷から一五分以内に作成されたものであるとは認められない上、痛みを伴う切り傷、青痣、血腫がある等と診断されているため、かかる傷害はデルモグラフィズムが原因であるとはおよそ認められず、被告の主張等を採用することはできない。
 以上のとおり   さらに詳しくみる:であるから、乙第一号証及び第二号証の各一・・・

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