「別居時点」に関する事例の判例原文:夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻
「別居時点」関する判例の原文を掲載:73万3766円を総額とし,昭和44年4・・・
「夫の不貞行為や妻や子供への暴力により、結婚生活が破綻した事例」の判例原文:73万3766円を総額とし,昭和44年4・・・
| 原文 | 婚姻期間(昭和61年10月4日から平成12年10月29日まで14年間)に対応する分に相当するのは1075万0010円である。(甲6,同25の2,同51) ④ 被告の退職手当額の総額は2573万3766円であるところ,平成14年4月末日,うち1852万8311円の支給を受け,他に,年金原資として,720万5455円を残している。年金原資分も含めた2573万3766円を総額とし,昭和44年4月1日から平成14年4月末日までの33年間の在職期間のうち,別居までの婚姻期間(昭和61年10月4日から平成12年10月29日まで14年間)に対応する分に相当するのは1091万7355円である。(乙18,同21) ⑤ 原告の平成12年10月29日現在の預貯金残高は以下のとおり合計71万2137円である。 Ⅰ あさひ銀行西新井支店(H12.10.30)残高14万5856円(甲35) Ⅱ 常陽銀行牛久支店(H12.10.27)残高46万2754円(甲25の2) Ⅲ 郵便貯金(H12.10.30)残高10万3478円(甲36) Ⅳ 荒川信用金庫大門支店(H12.3.14)残高 49円(甲37) ⑥ 被告の平成12年10月29日現在の預貯金残高は以下のとおり合計149万6245円である。 Ⅰ みずほ銀行(旧第一勧銀)29万6159円(乙12) Ⅱ みずほ銀行(旧富士銀行)36万0086円(乙13) Ⅲ 定期積金 84万円(乙13,弁論の全趣旨) ⑦ 被告の財形貯蓄 Ⅰ F1共済退職給付金とF1共済脱会返還金とは退職時にどちらかを選択するものであるところ,被告は平成14年4月 さらに詳しくみる:末のG1退職時に前者を選択しており,これ・・・ |
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