「固定資産税」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻
「固定資産税」関する判例の原文を掲載:とは異なる生活関係が既に安定した状態にて・・・
「浮気していた夫からの離婚請求が第一審、第二審において認められた判例」の判例原文:とは異なる生活関係が既に安定した状態にて・・・
| 原文 | 二子も原告の事実上の妻として原告の両親に迎え入れられ、原告と乙川二子との間には子が出生しているのであって、前訴判決当時とは異なる生活関係が既に安定した状態にて形成されていることが認められる。 (4) そこで、以上の事情を総合して検討する。 前件はもともと原告が一方的に被告に対し愛情喪失を理由に離婚を迫ったものであって身勝手も甚だしく、相手方配偶者の意思に反してでも離婚を許容し得るものとする裁判離婚制度の存在意義ないし機能に照らしてもなお本件離婚請求を認容することに対して生じうる強い抵抗感を拭い去ることはできない。 しかしながら、上記説示に係る前訴の口頭弁論終結後の事情からすると、本件は、前件当時以上におよそ回復の見込みの全くない状態にまで原告と被告との婚姻関係の形骸化が進行しているといわざるを得ず、本件離婚請求を棄却してみても、法をもってしては夫婦間の愛情の生成ないし受容を強制することはできない以上、何らの解決をみないまま形骸化した法律上の婚姻関係を放置して事態が推移していく可能性が高い。そうだとすると、そのような事態が推移していく中で、原告と被告との葛藤ないし緊張が継続又は増大していくであろうこともまた容易に推察できるところ、これらの葛藤ないし緊張が未成熟の子らに与える影響の重大さを考慮の外におくわけにはいかないというべきである。この点、前記認定事実によれば、離婚を是認しなければ父親である原告と子らが接点を持つこと自体、きわめて困難になりつつある様子も窺われるところである。このような子らの福祉の観点からすると、子らの幸せを願う父親としての原告に対し、夫婦の関係をひとまずおいた形であっても、子らとの間で新たな関係を形成する機会をできるだけ早期に与えることが是非とも必要である。そして、原告が一貫して提供している離婚の さらに詳しくみる:条件は、現在被告が居住するマンションの費・・・ |
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