離婚法律相談データバンク 者双方に関する離婚問題「者双方」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」 者双方に関する離婚問題の判例

者双方」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻

者双方」関する判例の原文を掲載:のであり,慰謝料の300万円を考慮しても・・・

「浮気していた夫からの離婚請求が第一審、第二審において認められた判例」の判例原文:のであり,慰謝料の300万円を考慮しても・・・

原文 普通の家庭の規格から外れた家庭と世間一般から評価されることになって,社会的にも苛酷な状況に置かれることになる。
 さらに,被控訴人の提案している養育費の金額は,前記2の(5)の調停で合意された年額480万円を年額で60万円下回るものであり,慰謝料の300万円を考慮しても,5年目以降は年額60万円の減額となる。
 (被控訴人の主張)
 被控訴人は,前記3の(9)のとおり,慰謝料300万円は既に支払い済みであり,原判決の言渡し後は,前記3の(2)の(3)のとおりの養育費を支払っており,判決が確定すれば,その差額も算出して支払う用意がある。本来,被控訴人の扶養義務は控訴人と子らに被控訴人と同等の生活を保障すれば足りるところ,現在では,被控訴人より,控訴人,A,Bの方が生活水準が高い。被控訴人の年収は,手取りで1092万2700円であるが,このうち約800万円,約73パーセント以上が控訴人母子のために使われている。また,沖縄県の県民所得の平均は約217万円であるがこれとの対比でも,被控訴人の送金額1年当たり420万円は平均以上の生活を保障するものである。
 ウ 離婚を認容することが夫婦間の未成熟の子の福祉を害するか,否か。
 (控訴人の主張)
 AもBも,たとえ戸籍上の父子関係であっても,その絆を心の拠り所として今後の成長を誤りなく遂げることができるのであって,本訴請求を棄却して,2人の子と被控訴人の間の戸籍上の父子関係を残しておくことこそが2人の子のこれからの心の成長にぜひとも必要であり,今後の実質的な父子関係を良好に維持して行くために必要なことである。
 (被控訴人の主張)
 離婚請求が認容されたからといって,戸籍上の父子関係が断たれるわけではなく,ましてや,実質的な父子関係が断たれるものでもない。被控訴人としても,父子関係を断つつもりもないし,現に,経済的負担はしているし,面接交渉にも誠実に対応している。逆に,離婚請求を棄却したところで,被控訴人が,控訴人が現実に養育している2人の子とともに暮らせることになるわけではない。むしろ,形骸化した夫婦関係を維持しようとすると,子を親の争いの中に巻き込むことになり,かえって,子の福祉に反する結果となる。
 なお,被控訴人が養育費の送金額を減額したのは,控訴人が一切の協議を拒絶したことから,被控訴人としては,協議離婚に応じて貰うか,反訴を提起して貰うための唯一の手段だったからである。
 エ 被控訴人側の事情について
 (被控訴人の主張)
 被控訴人は,前訴第2審口頭弁論終結時後,乙川及びCとともに父母の許に帰り,父の眼科医院で父を助けて診療に当たり,新たな生活関係を築きながら,婚姻費用の分担を続けており,CもA及びBと同じ被控訴人の子であり,物心のつく前に嫡出子の身分を取得させる必要があるし,被控訴人が,控訴人や子らに対する経済的負担を続け,父母に対する孝養を尽くすための協力を惜しまず,家庭を守ってくれる乙川に対する責任も全うしなければならない。
 (控訴人の主張)
 上記各事実はいずれも前訴において主張可能であったものであり,前訴の失権効に触れる。
  (3) 争点3
 本訴請求は権利の濫用であるか,否か。
 (控訴人の主張)
 上記(1),(2)の主張の事実に照らせば,本訴請求は権利の濫用に当たる。
 (被控訴人の主張)
 控訴人の主張は争う。
第3 当裁判所の判断
 1 争点1について
 本件については,前訴判決が確定したことにより,その第2審口頭弁論終結時における被控訴人の離婚請求権の不存在は既判力によって確定されている。一般に,確定判決に示された判断と抵触するおそれのある事案についての審理及び判断は,前訴判決の第2審口頭弁論終結時までに主張し又は主張し得た事情は前訴確定判決の既判力によって遮断されることから,第2審口頭弁論終結後に新たな事情が生じたか否かを審理の対象とし,そのような事情が存在する場合には,前訴の確定判決の判断と併せて,訴訟物たる権利関係の存否を判断することになる。そして,夫婦関係が破綻しているか,否か,離婚請求が信義誠実の原則に反しないか,否か等の判断は,具体的事情を総合的に考慮して判断   さらに詳しくみる:すべきところ,それらの具体的事情について・・・

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