離婚法律相談データバンク 「認定判断」に関する離婚問題事例、「認定判断」の離婚事例・判例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」

認定判断」に関する離婚事例・判例

認定判断」に関する事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」

「認定判断」に関する事例:「浮気していた夫からの離婚請求が第一審、第二審において認められた判例」

キーポイント 離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所が認めない」という大原則があります。
当判例のキーポイントは、夫による離婚請求を棄却し確定した前判決と比べて、夫が離婚の原因を作ったにも関わらず離婚請求を認め、第二審においても同様の判断をしている点にあります。
事例要約 (第一審)
この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。

1 結婚
当事件の当事者である夫は、妻と平成2年5月16日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。
また夫婦の間には、長女の花子(仮名)が平成2年9月2日に、次女の桜子(仮名)が平成5年6月24日に、それぞれ誕生しています。
2 夫の浮気
妻は、平成5年7月に夫と甲山(仮名)と不倫関係になっていたことを知り、これを切っ掛けに夫婦関係が悪化しました。
3 夫婦の別居
夫と妻は、平成5年12月に妻が別のマンションに転居し、別居することになりました。
夫は、平成6年3月17日に妻のマンションに転居して、妻との同居生活を試みましたが、喧嘩が絶えることがありませんでした。
結局夫と妻は、同年7月16日に確定的に別居することになりました。
4 夫が別の女性と交際
夫は、平成9年7月に乙川(仮名)と交際するようになり、同年10月に乙川と同居するようになりました。
なお夫と乙川の間には、太郎(仮名)が平成11年8月28日に誕生しています。
5 夫による離婚請求の訴えの提起
夫は、平成10年4月14日に那覇家庭裁判所に対して、夫婦関係調整調停の申し立てをしましたが不調に終わったことから、同年10月6日に那覇地方裁判所に対して離婚請求の訴えを起こしました。
そして那覇地方裁判所は、平成12年2月14日に夫の離婚請求を認めて、子の親権者を妻に指定する判決を言い渡しました。
これに対して妻は、判決を不服として控訴しました。
そして福岡高等裁判所は、平成12年7月18日に原判決を取り消して、夫の離婚請求を棄却する判決を言い渡しました。
なお最高裁判所まで持ち込まれましたが、上告が受理されず平成12年7月18日に判決が確定しました。
6 夫が当判例の裁判を起こす
夫は、平成13年に那覇地方裁判所に対して、当裁判を起こしました。

(第二審)
この裁判を起こしたのは、妻(控訴人)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被控訴人)です。

1 妻が当判例の裁判を起こす
妻は、当判例の第一審の判決(平成15年1月31日付)を不服として、同年に控訴を起こしました。
判例要約 (第一審)
1 結婚生活は破綻している
夫と妻の結婚生活は、夫の浮気が原因で完全に破綻しており、民法上の離婚の理由にも該当すると、裁判所は判断しています。
2 有責配偶者からの離婚請求について
結婚生活が破綻したのは、夫の浮気のよるものが大きいことから、その責任は夫にあるとしています。
その夫からの離婚請求は通常認められにくいのですが、本判決においては、夫婦の別居期間や夫が妻に対し結婚費用を支払っていること、二人の子供に対して父親としての関係を継続している点を考慮し、裁判所は夫からの離婚請求を認めています。
3 養育費、子の親権者の指定について
裁判所は、子の親権者について妻が相当であるとしています。
また養育費については、子供たちが成人するまで毎月支払うように命じています。

(第二審)
1 結婚生活の破綻の有無について
裁判所は、夫婦の別居生活について長期に及んでいることから、形式だけの夫婦であると指摘した上で、結婚生活の破綻の度合いは極めて深刻なものであるとしています。
2 離婚請求を認めたことについて
妻は離婚が認められると経済的に苦しくなると訴えていますが、これを裁判所は現在の離婚の事情や、沖縄県の平均所得などを挙げた上で、離婚請求が認められても経済的に苦しくなるとは言えないとしています。
また、離婚請求を棄却したとしても、形式だけの夫婦関係を維持することになり、それにより夫婦間の葛藤や緊張が子の福祉に影響を及ぼすことを考えると、かえって弊害が多いとしています。
従って、子の福祉の影響を及ぼさないことから、離婚の請求を認めることが出来るとしています。
3 養育費、子の親権者の指定について
裁判所は第一審通り、子の親権者の指定については、妻が相当としています。
また、養育費の支払いについても第一審通り、夫に支払いを命じていますが、第二審の確定した日の次の月からの支払いに変更するとしています。
原文        主   文

 1 原告と被告とを離婚する。
 2 原告と被告との間に未成年の子であるA(平成二年九月二日生)及びB(平成五年六月二四日生)の各親権者をいずれも被告と定める。
 3 原告は、被告に対し、第2項の未成年の子の養育費として、本判決言渡しの日の属する月の翌月から、それぞれ成人に達する日の属する月まで、毎月一五日限り、各一五万円宛、三月、七月、一二月は各一〇万円を加算して支払え。
 4 訴訟費用は、被告の負担とする。

       事実及び理由

第1 請求等
 1 原告の請求
 主文第1項と同旨。
 2 原告による付随的申立て
 主文第2及び3項と同旨。
第2 事案の概要
 本件は、離婚原因の作出について専ら責任のある一方配偶者(以下「有責配偶者」という。)である原告の離婚請求は信義則に照らして許容できないとの敗訴判決を受けた原告が、被告に対し、前訴確定判決後の事情に照らし、離婚を認めることが真の紛争解決ないし子の福祉のためにも必要であるとして再度被告との離婚を求めた事案である。
 1 前提となる事実
  (1) 原告(昭和三六年四月六日生)と被告(昭和四三年二月一九日生)は、平成二年五月一六日に婚姻届出をした夫婦である。両名の間には、長女A(平成二年九月二日生)及び次女B(平成五年六月二四日生)の二名の未成熟子がいる。
  (2) 平成五年七月ころ、原告が甲山一子と性関係を有したことが被告の知るところとなり、これを契機に原告と被告との婚姻関係は悪化した。
  (3) 原告は、平成五年一二月ころ、自己名義で借入をして、被告肩書地所在のマンションを購入し、被告が同マンションに転居したことにより、被告と別居することとなった。
  (4) 原告は、平成六年三月一七日、上記マンションに転居して被告との同居を試みたものの喧嘩が絶えず、同年七月一六日、原告は被告と確定的に別居するに至った。
  (5) 原告は、平成九年七月ころ、乙川二子と交際を始め、同年一〇月ころから同人と同居するようになった。
  (6) 原告は、平成一〇年四月一四日、那覇家庭裁判所に対し夫婦関係調整調停を申し立てたが不調に終わり、同年一〇月六日、那覇地方裁判所に対し離婚請求の訴えを提起した(同裁判所平成一〇年(タ)第三六号)。
  (7) 被告の申立てに係る婚姻費用分担調停申立事件について、平成一〇年一〇月二七日、原告が被告に対し、婚姻費用として年額四八〇万円を支払うこと、子らの学資保険掛金を積み立てること、被告と子らが居住するマンションはBが成人に達するまで無償にて使用させ、固定資産税を原告の負担とした上で他に処分しないこと等を内容とする調停が、那覇家庭裁判所において成立した。
  (8) 平成一一年八月二八日、原告と乙川二子との間の子であるCが出生した。
  (9) 那覇地方裁判所は、前記(6)の訴えについて、平成一一年一二月二七日口頭弁論を終結し、平成一二年二月一四日、原告の請求を認容し、子らの親権者を被告とする判決を言い渡した。
  (10) これに対し、被告は、福岡高等裁判所那覇支部に対し控訴を提起した(同裁判所平成一二年(ネ)第三七号)ところ、同裁判所は、平成一二年五月九日口頭弁論を終結した。
  (11) 原告は、平成一二年七月九日、乙川二子及びCとともに実父母が居住する丙市に転居し、実父が営む眼科医院で働くようになった。
  (12) 福岡高等裁判所那覇支部は、平成一二年七月一八日、上記(10)記載の事件において、同(9)記載の原判決を取り消し、   さらに詳しくみる:子及びCとともに実父母が居住する丙市に転・・・
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原告側の請求内容 1第一審:夫の請求
①妻との離婚
②子の親権
③養育費
2第二審:妻の請求
①第一審判決の取り消し
②夫の請求の棄却
勝訴・敗訴 1全面勝訴  2全面敗訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
800,000円~1,200,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 那覇地方裁判所沖縄支部判決/平成13年(タ)第11号
第二審 福岡高等裁判所那覇支部判決/平成15年(ネ)第45号
第三審 なし

上部の「夫の浮気による結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。
1 結婚
夫と妻は昭和38年12月23日に結婚しました。
その後昭和41年に長男、昭和42年に長女が生まれました。
2 夫婦仲
夫と妻は結婚生活を始めてまもなくから、生活費の負担や子供の教育方針、進学について争いが生じることがありましたが、特に大きなけんかになることはありませんでした。
3 夫、株取引にはまる
夫は平成2年8月ころ、妻の了承を得ないまま、夫名義の自宅建物とその敷地に極度額2,200万円の根抵当権を設定して金融機関から資金を借り入れ、その資金を使って多額の株式投資を行うようになりました。根抵当権とは、一定範囲内の不特定の債権を、極度額を上限として担保する抵当権のことです。お金を借りてその返済をしない場合、お金を貸した側は、担保として提供を受けたもの(この場合は自宅建物とその敷地)について一方的にお金に換えて、借金の返済に充てることができます。
4 夫の退職
夫は平成5年9月30日、それまでの勤務地を退職して、退職金として手取り約3,700万円を得ましたが、この退職金で株式投資資金の借り入れを返済しました。
5 株取引をきっかけに夫婦仲悪化
夫はその後再び就職しましたが、その後も株の取引を続けたことから、株式投資にあまりいい思いをしていなかった妻との間で争いが激しくなりました。
平成7年12月末ころには、妻が夫の購入した株券を妻の金庫にしまいこむということがありました。
平成8年1月6日、夫がこれからは株式投資について家族に相談の上で趣味程度の金額での投資しかしないことを約束したことから、妻は夫に株券を返しました。
しかし、夫はその後も年間投資額にして千万円単位の株式投資を行いました。また、証券アナリストの資格を取得しました。
6 妻、調停を申立てる
平成11年7月12日ころ、妻は東京地方裁判所に婚姻関係調整の調停を申立てましたが、話し合いは整わずに平成11年10月21日に終わりました。
7 妻、夫の口座からお金を引き出す
妻は平成12年3月17日、夫名義のキャッシュカードを使って、銀行口座から1,700万円を引き出しました。
8 妻、再度調停を申立てる
夫は平成4年ころ、株式の信用取引を始めました。妻は夫に対して信用取引をやめるように言いましたが、夫はこれを受け入れませんでした。
妻は平成12年5月17日頃、東京家庭裁判所に再度夫婦関係調整の調停を申立てましたが、またしても話し合いは整わずに平成12年9月19日に終わりました。
9 別居
妻は平成12年11月頃、夫名義のキャッシュカードを使って引き出したお金から1,000万円を頭金として使って長男の名義で購入したマンションに引越し、夫と別居するようになりました。
10 妻、離婚を求める裁判を起こす
妻は夫との離婚を求める裁判を起こしました。
妻はそのほかに慰謝料と財産分与を要求しました。
なお、夫は妻との離婚に同意すると述べています。
判例要約 1 婚姻関係の破綻の原因は夫にある
夫も妻との離婚については同意していることから、夫と妻の婚姻関係は破綻しているといえます。
夫と妻の婚姻関係が破綻した主な原因は、夫が妻の意向を無視して自宅建物と土地に根抵当権を設定して多額の株式投資を行ったり、高額の株式信用取引を行ったことにあります。
よって、夫婦の信頼関係崩壊の原因は夫にあるといえます。
2 妻の夫への慰謝料請求は認めない
妻としては、離婚が認められ、かつ今後の生活の基盤となる相応の財産分与があれば、離婚に伴う精神的苦痛は十分に修復されると判断できます。
よって、妻からの慰謝料請求は認められません。
3 離婚に伴い夫が妻に分け与えるべき財産は1,100万円
認められる財産分与対象財産及びその評価額は、以下となります。
①自宅建物と土地  3,500万円
②妻が夫の銀行口座から持ち出した現金  1,700万円
③妻名義の現金と預金  2,000万円
④夫と妻が今後取得する年金  4,703万円
財産分与対象財産の総額1億1,903万円から、夫の債務約1,601万円を差し引きした1億302万円を財産分与の対象として、妻が取得すべき割合を50%として計算すると、妻の財産分与対象額は約5,151万円となります。
このうち、妻が既に取得している②1,700万円と③2,000万円と妻の年金347万円を差し引きすると、1,104万円になります。
よって、夫が妻に対して離婚に伴って分け与えるべき財産としては1,100万円と算定されるのが相当です。

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