離婚法律相談データバンク 認定説示に関する離婚問題「認定説示」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」 認定説示に関する離婚問題の判例

認定説示」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻

認定説示」関する判例の原文を掲載:被告との離婚を求める旨、(2)子らの親権・・・

「浮気していた夫からの離婚請求が第一審、第二審において認められた判例」の判例原文:被告との離婚を求める旨、(2)子らの親権・・・

原文 各一〇万円を加算した合計五〇万円)(4)慰謝料三〇〇万円支払、(5)面接交渉を内容とするものであったが、同事件は、被告に対する意向調査の結果、調停に応じる意思はないことが明らかであったことから、同年五月一七日、不成立となった。
  (3) 原告は、平成一三年八月一三日、本件訴えを提起した。
 本件訴状には、(1)被告との離婚を求める旨、(2)子らの親権者を被告とする旨の親権者指定に関する付随的申立て、(3)養育費の支払(毎月各一五万円、合計三〇万円に加え、三、七、一二月に各一〇万円を加算した合計五〇万円)を原告に命ずる旨の付随的申立てのほか、(4)慰謝料として三〇〇万円の支払を原告に命ずることを求める趣旨が記載されていた。
 なお、上記(2)の趣旨は、子らの養育等を被告に押しつける趣旨ではなく、原告が被告の母親としての立場と母親にとっての子の重要性、子らにとっての母親の重要性を考慮したものであったことが窺われ、(4)は、後に撤回されたものであるが、前訴判決において、原告が被告に対し具体的で誠意ある提案をしていないとして離婚請求を棄却されてしまった考えから、法的には無理のあることを承知で記載されていたものであったと考えられる。
  (4) 原告は、平成一三年一一月二日、被告から、コンピューター関係の仕事をして自立したいので、子供を原告が引き取る条件でならば協議離婚に応じてもよいという趣旨の申出を受けた。原告は、被告との間で離婚を前提とした話をする機会を初めて得たことに喜び、乙川二子と協議するなどして、子供たちを引き取り受け入れる準備を進めていたが、その後被告からの連絡は途絶え、和解条項案を同封して手紙を出してみたが、やはり連絡はなかった。そこで、原告は、同月末、被告に電話をかけてみたところ、子供を引き取らせることはあり得ないし、協議離婚も難しいとの回答であり、むしろ弁護士を介入させずに話し合いたいので本件訴えを取り下げてほしいと求められた。このとき、原告は、被告に翻弄されたという思いでその電話を切った。
  (5) 原告は、被告との間で離婚を前提とする話し合いができるのではないかと期待していたが、平成一三年一一月三〇日の本件口頭弁論期日において、被告から婚姻は破綻していないとして争う趣旨の答弁書が提出されたことを知り、このような被告の対応にひどく落胆した。
  (6) 原告は、平成一四年四月一五日の本件口頭弁論期日後、Aから携帯電話への電子メールを合計四回受信した。その内容は、いずれもAの原告に対する非難が綴られたものであったところ、原告は、これらは被告がAを使って行っているものと考え、子供らを巻き込む被告の態度に立腹した。そして、原告は、Aに対しては謝罪を内容とする手紙を送り、被告に対しては、二度にわたり抗議の手紙を送ったが、被告からは何の連絡も反応もなかった。
  (7) 原告は、平成一四年一〇月八日、Cを認知した。
  (8) 原告の親族は、乙川二子を原告の妻として受け入れており、むしろ反対に被告に対し慰謝料を請求できるのではないかと考えている。
第3 当裁判所の判断
 1 本件については、前訴判決が確定したこと(前記1(13))により、その口頭弁論終結時点における原告の離婚権の不存在は既判力によって確定されている。一般に確定判決に示された判断と抵触するおそれのある事案についての審理及び判断は、前訴判決の口頭弁論終結時までに主張し又は主張し得た事情は前訴確定判決の既判力によって遮断されることから、口頭弁論終結後に新たな事情が生起したか否かを審理の対象とし、そのような事情が存する場合には、前訴確定判決の判断と併せて訴訟物たる権利関係の存否を判断すべきこととなる。
 2 そこでまず、離婚原因について検討するに、前訴判決は、別居期間が前訴口頭弁論終結時まで通算して約六年に及んでいること、原告が別の女性(乙川二子を指すものと解される。)と結婚を前提とした同棲生活を送っていることなどに照らすと、原告と被告との夫婦関係は、原告の不貞行為が原因で完全に破綻しており、民法七七〇条一項五号の離婚事由があると認定している。
 当裁判所もこの判断を維持すべきものと考える。すなわち、本件全証拠を精査しても、前訴判決における口頭弁論終結後以後の事情で、その婚姻関係が改善ないし修復されたことを裏付ける事情は全く存在しないばかりでなく、前記認定事実によれば、むしろ原告と被告との信頼関係は更に著しく損なわれている様子が窺えるのであって、加えて、原告が被告の何らかの反応がみられることを期待して行った養育費等の減額送金に対しては、子供が原告を非難する内容の電子メールを送信してきたのは被告が子供を巻き込んでいるのではないかとの考えを原告が抱くに至っていることは、原告が被告に対して募らせている不信感の大きさを物語っているものというべきであって、これに対して、被告は原告がそのような不信感を抱いていることを知りながら何   さらに詳しくみる:ら反応せず、自ら原告との対話の扉を開こう・・・

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