離婚法律相談データバンク 占有に関する離婚問題「占有」の離婚事例:「夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻」 占有に関する離婚問題の判例

占有」に関する事例の判例原文:夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻

占有」関する判例の原文を掲載:全く協力しておらず,内助の功は全く認めら・・・

「結婚生活を破綻させたのは生活費を支払わなかった夫に責任があるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:全く協力しておらず,内助の功は全く認めら・・・

原文 共有財産ではない。
   (イ)預貯金等(退職金分)について
      財産分与の算定基準は手取額を基準にすべきところ,退職金の手取り金額は3591万7675円である。
      また,前述のとおり,原告は,平成11年4月以降,被告との同居生活を拒絶しており,被告の職務遂行に全く協力しておらず,内助の功は全く認められないのであるから,賃金の後払い的性格を有する退職金についても35年間の被告の勤務期間中,2年間分については共有財産でない。
      したがって,退職金についての共有財産の金額は,以下のとおり,3386万5236円である。
      3591万7675円×(35-2)/35=3386万5236円
   (ウ)預貯金等(簡易保険分)について
      原告は,被告名義で簡易保険をかけており,満期金500万円を取得した。この500万円は共有財産である。
   (エ)不動産(建物持分及びその使用利益)について
      原告は,被告の持分が5分の1であるとして,財産目録に評価額の5分の1を計上している。しかし,本件建物は昭和47年に被告の蓄えを使って増改築しており,その後,原告の同意を得て,被告の持分を2分の1とする旨の登記をした。したがって,本件建物は原被告が各2分の1ずつの持分を有している。
      また,被告は,婚姻が継続し,かつ,原告が本件建物への被告の出入りを妨害しなければ,本件建物の共有者として本件建物に居住することができたはずである。ところが,離婚が認められて,本件建物の持分を原告に移転しなければならないとすると,本件建物に居住することができなくなり,本件建物の2分の1の共有持分権者として本件建物を使用することによる利益(金銭に評価すると,本件建物を賃貸した場合の賃料相当額の2分の1)を失うことになってしまう。本件建物を第三者に賃貸したとき,近隣の相場に鑑みると,少なくとも月額30万円以上で賃貸できるから,被告の使用利益は,その2分の1の月額15万円である。本件建物は,今後15年以上は使用可能であるから,被告が今後15年間本件建物を使用できなくなったことにより失う使用利益は,次のとおり,2700万円であり,これを原告に支払う財産分与から控除すべきである。
      15万円×12月×15年 =2700万円
   (オ)損害賠償請求権について
      原告は,前述のとおり,平成11年4月から13年11月までの間,被告を自宅である本件建物から締め出し,その間に被告が本件建物内の自室に保管していた専門書籍約500冊を勝手に処分してしまった。その後,同書籍の一部は本件建物内の自室に戻ったとしても,未だ100冊は紛失した状態にある。
      これらの書籍は,古典的名著である上,絶版になっており,新たに購入することは困難であり,損害は100万円を下らない。原告に支払う財産分与の中から,この損害賠償金100万円を控除すべきである。
   (カ)年金について
      立法により解決されるべきであり,現制度の下で財産分与分を決めることは不確定要素が多すぎて妥当でない。
   (キ)財産分与の割合について
      原告は,共有財産の2分の1を請求している。
      しかし,財産分与は,共有財産の形成にどの程度寄与したか否かによって,その割合が決せられるべきところ,本件の共有財産は,被告が大学教授として働いた対価としての給与を基に形成した財産ないしは退職金である。いずれも物理学についての高度の専門性を持つが故に得られたものであることを考慮すべきであり,財産分与の割合は,多くても4割程度とみるべきである。
   ウ 慰藉料請求について
     原告が主張する違法,有責な行為はいずれも認められない。
     したがって,本件では,仮に離婚が認められたとしても,慰謝料請求は認められない。
第3 当裁判所の判断
 1 認定事実
   証拠(甲4,5,12,14,17の1ないし3,22の1ないし3,23の1及び2,24の1ないし3,25の1ないし3,27ないし32,36,38,乙2の1ないし7,3の1及び2,4,13の1及び2,14,15,16の1及び2,24,27,29,34,35,証人C,原告,被告)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる(上記証拠のうち,後記認定に反する部分は,他の証拠や後記認定に照らしてたやすく信用できないから除外する。)。
  さらに詳しくみる: (1)(婚姻初期)    ア 原告と被・・・

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