「理由が存在」に関する事例の判例原文:積りに積もった不満で離婚に…
「理由が存在」関する判例の原文を掲載:原告は,昭和48年,原告の養父(原告の母・・・
「互いの不満から別居となり、離婚が認められた判例」の判例原文:原告は,昭和48年,原告の養父(原告の母・・・
| 原文 | な電話や不審者の来訪があるようになった。 その後,同行が調査に乗り出し,原告は,同年10月のうちは,同行との打ち合わせに当たったが,同年11月には,原告は,この件から離れ,被告の父が,同行との打ち合わせに当たった(乙7,59)。 ケ 原告は,昭和48年,原告の養父(原告の母方の祖父)甲山K郎から,原告の両親が住む建物及びその敷地の借地権を相続していたが,平成9年,借地上の建物を取り壊し,同地上に,本件建物を新築し,原告と被告は,同年11月27日,甲山宅に転居した(甲1,5,7,乙3)。 コ 本件建物の建築費用は,5400万円であり,原告は,そのうち3000万円を借り入れ,ローンを返済している。被告は,本件建物の建築費用の調達には,関わっていない。 本件建物建築後の1か月当たりの住居関連費は,地代9万5805円,住宅ローン13万4520円,更新料借入金返済5万4400円,固定資産税2万2625円,合計30万7350円である(甲1,乙7)。 サ 原告から被告に渡される生活費は,徐々に増額され,甲山宅に転居した後の平成10年頃から,1か月あたり20万円になった。 原告は,転居後,原告の母から1か月あたり25万円の援助を受けるようになった(甲1,甲25,乙8)。 シ 長女A子が誕生した後,被告は,原告が休日に頻繁にテニスに出かけるなど原告の家事や育児への協力が足りないと感じ,他方,原告には,被告が専業主婦としての役割分担を忘れ,原告に対し,家事や育児への過大な協力を要求するものと思われ,原告,被告とも,互いに不満を感じ,家事や育児への関わり方がきっかけとなって,たびたび喧嘩になった(甲2,5,7,乙16の1,2,原告本人)。 ス 原告と被告との間の性生活は,遅くとも平成10年頃から,なかった(甲25,乙8)。 セ 長女A子は,乳児期に,牛乳や卵に対するアレルギーがあり,その後,食品についてのアレルギーはほぼなくなっているが,気管支喘息に罹患しているとともに,ヤケヒョウダニやハウスダストに対するアレルギーがある。そのため,被告は,長女A子の治療やアレルギーに関する勉強会に赴くとともに,掃除や食事について注意を払い,環 さらに詳しくみる:境整備に心がけてきた(甲2,乙7,39,・・・ |
|---|
