「成立後」に関する事例の判例原文:積りに積もった不満で離婚に…
「成立後」関する判例の原文を掲載:するのが相当である。 原告は,・・・
「互いの不満から別居となり、離婚が認められた判例」の判例原文:するのが相当である。 原告は,・・・
| 原文 | る。これについては,離婚に伴う婚姻費用の清算の対象とするべきである。 ウ 上記ア及びイの費用を原告と被告がどのように負担するべきかであるが,被告は,収入がないから,この費用は,原告が負担するのが相当である。 原告は,上記ア及びイについて,合わせて100万円の分与をするのが相当である。 なお,原告は,被告が,残高が少なくとも70万円はある長女A子名義の郵便貯金通帳を所持していると主張するが,別居後,5年以上を経過していること,その間,被告は,前記第3,1(1)マのとおり,支出をしていることから,財産分与にあたっては,これについて,別途考慮しない。 (4)扶養的財産分与 婚姻後,原告は,弁護士として稼働してきたのに対し,被告は,専業主婦として家事や育児にあたってきたことから,離婚時の経済状況に格差を生じる。そのような格差による不利益を緩和するため,原告は,被告に対し,扶養的財産分与をするべきであり,その金額は,150万円が相当である。 (5)上記(2)記載の80万円,上記(3)記載の100万円,上記(4)記載の150万円を合計し,原告が被告に支払うべき財産分与の金額は,330万円となる。 5 争点5(親権者)について 前記第3,1(1)の認定事実によれば,長女A子は,原告と被告が同居中,別居後を通じて,被告を主たる監護者として,生活してきており,健全な生育過程にあ さらに詳しくみる:ると認められる。 したがって,離婚・・・ |
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