「成立後」に関する事例の判例原文:積りに積もった不満で離婚に…
「成立後」関する判例の原文を掲載:べきである。 イ 国民健康保険料 ・・・
「互いの不満から別居となり、離婚が認められた判例」の判例原文:べきである。 イ 国民健康保険料 ・・・
| 原文 | であるとは,通常の場合には言えないというべきである。 (ウ)しかし,幼稚園入学金12万円,小学校の入学金22万円及び同施設設備費12万円は,その年度だけにかかる経費であり,1か月あたりの費用に還元することができないものであり,金額も少なくないものであるから,これについては,離婚に伴う婚姻費用の清算の対象とするべきである。 イ 国民健康保険料 原告は,審判により決定された婚姻費用を被告に支払っているから,別居中の婚姻費用として,国民健康保険料を支払うべき法的義務は負わないが,国民健康保険料は,婚姻費用を算定するための原告の基礎収入を定めるにあたって,公租公課の一部として,控除されているから,離婚に伴う婚姻費用の清算においては,この点も考慮すべきである。 被告は,平成13年度分から平成16年度分の自己の国民年金保険料を負担している。これについては,離婚に伴う婚姻費用の清算の対象とするべきである。 ウ 上記ア及びイの費用を原告と被告がどのように負担するべきかであるが,被告は,収入がないから,この費用は,原告が負担するのが相当である。 原告は,上記ア及びイについて,合わせて100万円の分与をするのが相当である。 なお,原告は,被告が,残高が少なくとも70万円はある長女A子名義の郵便貯金通帳を所持していると主張するが,別居後,5年以上を経過していること,その間,被告は,前記第3,1(1)マのとおり,支出をしていることから,財産分与にあたっては,これについて,別途考慮しない。 (4)扶養的財産分与 婚姻後,原告は さらに詳しくみる:,弁護士として稼働してきたのに対し,被告・・・ |
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