「出捐」に関する事例の判例原文:積りに積もった不満で離婚に…
「出捐」関する判例の原文を掲載:告と原告の両親とは,意を通じて被告を排除・・・
「互いの不満から別居となり、離婚が認められた判例」の判例原文:告と原告の両親とは,意を通じて被告を排除・・・
| 原文 | の両親において,平成11年11月2日,被告が甲山宅に出入りすることが出来ないようにして閉め出しをしたため,やむなく引っ越して別居することを余儀なくされた。 (4)現在,原告と原告の両親とは,意を通じて被告を排除しようとしているが,原告を操っている原告の両親の干渉を排除した上で,原告の両親と同居する以前の原告,被告夫婦及び長女A子の3人だけの生活をすることができるなら,家族円満な生活を再開することができる。 2 争点2(原告と被告の婚姻関係破綻における原告の有責性の有無) (被告の主張) 原告と被告の婚姻関係は,破綻していないが,仮に破綻しているとしても,本件は以下のとおり,有責配偶者からの離婚請求であり,許されない。 (1)原告と被告が同居し得なくなった原因は,前記第2,1(被告の主張)(3)記載のとおり,原告の両親が被告を甲山宅から閉め出し,原告がこれを止めることができなかったためであり,被告には何の非もない。このような対応をとった原告においては,被告に対し,別居からわずか5年程度しか経過していないのに,婚姻関係の破綻を主張することはできない。 (2)原告と被告の別居は,原告と原告の両親による被告の追い出しによるものであり,このような原告の両親の行動は嫁いびり以外の何物でもない。 (3)原告と原告の父は,平成11年12月3日,被告両親宅に身を寄せていた被告と長女A子を路上で襲い,長女A子をさらうという暴挙に出た。 (4)原告と原告の両親は,被告との さらに詳しくみる:婚姻にあたって,被告の持参金を期待し,ま・・・ |
|---|
