「出捐」に関する事例の判例原文:積りに積もった不満で離婚に…
「出捐」関する判例の原文を掲載:表明していた。 (7)平成11年5月末・・・
「互いの不満から別居となり、離婚が認められた判例」の判例原文:表明していた。 (7)平成11年5月末・・・
| 原文 | ようになった。 (6)被告は,平成10年11月3日,平成11年5月2日,離婚意思を表明していた。 (7)平成11年5月末には,原告の両親の金婚式への参加の是非を巡って,大喧嘩になり,原告は,共同生活の継続は限界であるという判断に達した。 同年5月30日には,原告の離婚の提案に対し,被告はいったんは,これを承諾し,同年6月1日には,原告,被告本人同士で離婚意思を確認し合った。しかし,被告は,その後,これを翻意した。 (8)原告は,他人の意思や気持ちを自分なりの解釈で決めつけ,いったん結論づけると決して改めない,嫉妬心,猜疑心が強い,攻撃的で寛容性に欠ける,子どもに対する独占欲が異常に強い,感情の起伏が激しい,自己中心的でわがままである,親の権威を笠に着て高慢な態度をとるなどの被告の性格や行動に振り回され,共に生活する意欲を喪失した。 (9)原告の両親が,被告に対し,嫁いびりをしたことはない。 3 争点3(慰謝料請求権の有無及び金額) (被告の主張) (1)仮に,原告と被告との離婚請求が認容される場合,原告と被告の婚姻関係を破綻させ,被告に転居を余儀なくさせたのは,原告と原告の両親の不当な行為だったのであるから,被告は,原告と被告の婚姻関係を破壊した原告に対し,民法709条に基づき,慰謝料を請求する。 (2)原告と原告の両親の閉め出し行為のほか,原告と原告の両親による長女A子の拉致及びこれらを通じて離婚を迫ったこと等の婚姻関係破壊行為の悪質性に照らし,慰謝料の金額は,3000万円が相当である。 (原告の主張) (1)原告と被告の婚姻関係は,猜疑心が強く,攻撃的な被告の性格や同人の自己中心的な行動に原告が耐えきれず,別居のやむなきに至り,破綻したものであり,これについて,原告に有責性はないから,原告が,被告に対し,慰謝料を支払う理由がない。 (2)被告が請求する金額は,通常の常識を逸脱した高額なものであり,常識はずれの不当請求である。 4 争点4(財産分与) (被告の主張) 本件建物(なお,本件建物は,甲山宅と原告両親宅を合わせたものであり,うち,甲山宅は122.65平方メートル,原告両親宅は218.69平方メートルである。)は,原告と被告の婚姻後の平成9年11月頃に新築された。原告が婚姻後,取得した財産については,原告と被告の共有であるとの推定が働くから,仮に,原告と被告との離婚請求が認容される場合,本件建物は婚姻後に取得した財産として,原告と被告が各2分の1の持分を有する。 よって,被告は,本件建物について,原告及び被告が各2分の1の持分を有することの確認を求める。 (原告の主張) 本件建物は,原告が被告と婚姻してから,わずか1年余り後に着工し,2年経過前に新築して取得した建物であり,原告が建築費用を全額負担し,被告は,その負担をしていない。 したがって,本件建物は,財産分与の対象となるとは考えられない。 なお,被告は,残高が少なくとも70万円はある長女A子名義の郵便貯金通帳を所持している。 5 争点5(親権者) (原告の主張) 親権者には,父である原告が定められるのが相当である。 長女A子は,学齢期に達しており,父である原告の側の環境下で生活を営むことが十分に可能であるし,長女A子の気管支喘息に対する環境整備は,原告においても十分可能である。 被告の子どもに対する独占欲の強さは,異常であり,長女A子を完全な自己の管理下に置いて溺愛 さらに詳しくみる:することにより,長女A子の健全な自我の発・・・ |
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