離婚法律相談データバンク 旦那からの威圧に関する離婚問題「旦那からの威圧」の離婚事例:「夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻」 旦那からの威圧に関する離婚問題の判例

旦那からの威圧」に関する事例の判例原文:夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻

旦那からの威圧」関する判例の原文を掲載:   しかしながら,Fは,その陳述書(乙・・・

「妻の夫との離婚による精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められたが、夫の暴力と女性との交際は離婚原因ではないとした判例」の判例原文:   しかしながら,Fは,その陳述書(乙・・・

原文 申書は,Fが内容に目を通した上で,署名及び捺印したものであることが認められる。
     しかしながら,Fは,その陳述書(乙8)において,上記上申書に記載された内容が事実かどうか確認せずに署名及び捺印したものであり,上記上申書に記載された内容は事実に合致するものではない旨供述していることが認められる。
     この点,証拠(甲1)によれば,上記上申書の本文部分の筆跡と署名部分の筆跡とは異なるものであることが窺われること,上記上申書には「採用した方の履歴書の写真を見ると私の見覚えのある女性で,それこそ長男と何度か店の前を歩いていた女性だったのです。」と記載されているところ,被告Y1が本件会社の従業員の募集に応募した際に提出した履歴書に写真が貼付されていたという事実を認めることはできず,かえって証拠(乙5)によれば,上記履歴書には,写真が貼付されていなかったことが窺われること,証拠(甲8)及び弁論の全趣旨によれば,Fは,当時,被告Y2が原告に対して暴行を振るうことがあったことなどから,被告Y2の側ではなく,原告の側に立っていたことが窺われるのであって,原告の求めに応じて,上記書面に署名及び捺印したとしても不合理とはいえない事情があったといえること,原告は,その本人尋問において,上記文書の作成に関与したことはない旨述べるだけであって,証拠及び弁論の全趣旨を総合しても,その作成経緯は判然としないことなどを総合すると,仮に,Y2が上記上申書の本文部分の記載についてある程度認識して署名及び捺印していたとしても,上記上申書に記載された供述内容を直ちに採用することはできない。
   イ G作成名義の平成13年9月23日付上申書(甲2)には,「平成七年一月の初め,長男Y2が一人で私達の自宅に来ました。そして「女と生活したい為に,女の夫に一千万円の手切れ金を払った」と話し始め「X1と離婚したい」とも言ってきました。」,「この女(Y1)と知り合ったのは,別居が平成七年六月九日ですから,Y2とY1が知り合ったのは,少なくとも平成六年頃だと思います。私達家族の者は,大体右の様に見聞きしております。」と記載されている。
     被告らは,上記上申書について,その成立の真正を否認している。この点,証拠(甲2)によれば,上記上申書の本文部分の筆跡と署名部分の筆跡とは異なるものであることが窺われるところ,証拠及び弁論の全趣旨を総合しても,上記本文部分又は署名部分の筆跡が,Gのものであることを認めるには足りず,かえって,証拠(甲2,乙7)によれば,上記署名部分の筆跡はGのものではないこ   さらに詳しくみる:とが窺われること,証拠及び弁論の全趣旨を・・・