「控訴人」に関する離婚事例
「控訴人」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「控訴人」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「浮気していた夫からの離婚請求が第一審、第二審において認められた判例」
キーポイント | 離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所が認めない」という大原則があります。 当判例のキーポイントは、夫による離婚請求を棄却し確定した前判決と比べて、夫が離婚の原因を作ったにも関わらず離婚請求を認め、第二審においても同様の判断をしている点にあります。 |
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事例要約 | (第一審) この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である夫は、妻と平成2年5月16日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 また夫婦の間には、長女の花子(仮名)が平成2年9月2日に、次女の桜子(仮名)が平成5年6月24日に、それぞれ誕生しています。 2 夫の浮気 妻は、平成5年7月に夫と甲山(仮名)と不倫関係になっていたことを知り、これを切っ掛けに夫婦関係が悪化しました。 3 夫婦の別居 夫と妻は、平成5年12月に妻が別のマンションに転居し、別居することになりました。 夫は、平成6年3月17日に妻のマンションに転居して、妻との同居生活を試みましたが、喧嘩が絶えることがありませんでした。 結局夫と妻は、同年7月16日に確定的に別居することになりました。 4 夫が別の女性と交際 夫は、平成9年7月に乙川(仮名)と交際するようになり、同年10月に乙川と同居するようになりました。 なお夫と乙川の間には、太郎(仮名)が平成11年8月28日に誕生しています。 5 夫による離婚請求の訴えの提起 夫は、平成10年4月14日に那覇家庭裁判所に対して、夫婦関係調整調停の申し立てをしましたが不調に終わったことから、同年10月6日に那覇地方裁判所に対して離婚請求の訴えを起こしました。 そして那覇地方裁判所は、平成12年2月14日に夫の離婚請求を認めて、子の親権者を妻に指定する判決を言い渡しました。 これに対して妻は、判決を不服として控訴しました。 そして福岡高等裁判所は、平成12年7月18日に原判決を取り消して、夫の離婚請求を棄却する判決を言い渡しました。 なお最高裁判所まで持ち込まれましたが、上告が受理されず平成12年7月18日に判決が確定しました。 6 夫が当判例の裁判を起こす 夫は、平成13年に那覇地方裁判所に対して、当裁判を起こしました。 (第二審) この裁判を起こしたのは、妻(控訴人)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被控訴人)です。 1 妻が当判例の裁判を起こす 妻は、当判例の第一審の判決(平成15年1月31日付)を不服として、同年に控訴を起こしました。 |
「妻の夫との離婚による精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められたが、夫の暴力と女性との交際は離婚原因ではないとした判例」
キーポイント | 妻が離婚によって被った精神的苦痛による慰謝料の請求にあたって、下記2点がキーポイントになります。 ①夫と浮気相手の交際が、妻と夫の離婚の原因となったか ②夫の暴力が離婚の原因となったか |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)とその浮気相手(中島・仮名)です。 1結婚 当事件の当事者である、妻は、夫と昭和56年2月13日、婚姻の届け出をし夫婦となりました。 2夫の暴力 妻と夫は平成7年5月30日、口論となり、夫は妻に暴力を振るい、左大腿挫傷の障害を負わせてしまい、妻は子供2人を連れて夫の実家に避難しました。 3話し合い 平成7年5月31日、妻と夫は夫の両親と共に話し合いを行いました。 4妻が調停を起こす 平成7年6月9日、妻は夫に対し、東京家庭裁判所に夫婦関係を円満にするための調停を申し立てましたが、夫は調停には来ずに終了しました。 5別居の合意 平成7年6月29日、妻・夫・妻の両親・夫の両親・夫の経営する会社の顧問弁護士で話し合いを行いました。 その結果、3年後に離婚することを前提とした「妻と夫の別居条件」という書面を作成し、夫は別居中の妻と子供たちのために妻の名義でマンションを購入し、 妻に対し生活費として月額30万円と、国民健康保険料等の支払い金額の9万1000円、そのほか30万円を支払うこと、3年後の離婚は状況の変化に応じて改めて協議するという内容の合意をしました。 6交際女性 平成7年9月4日、中島(仮名)は夫が経営する会社にアルバイトとして採用され、一ヶ月後に正式な従業員として採用されました。 中島は当時結婚しており、子供が2人いましたが、平成9年2月26日子供の親権者を当時結婚していた夫として協議離婚をしました。 7夫が離婚訴訟を起こす 平成7年末ころ、夫は3年後の離婚に備えて離婚届に押印してこれを第三者に預けることを提案しましたが、妻が拒否したため、 夫は妻に対して、離婚を請求する裁判を起こしました。 8夫と中島の交際 夫と中島は平成7年10月ころから交際をはじめ、平成8年6月29日ころから夫の家で同居をはじめました。 9子の家庭内暴力 妻と夫との子は妻と共にマンションに転居した後、家庭内暴力を振るうようになり、高等学校への登校を拒否するなどして、高等学校を中途退学しました。 10裁判離婚 平成11年11月9日妻と夫の離婚と、子供の親権は妻にあるとの判決がでました。 しかし夫と中島の交際は、夫と妻が別居の合意をした後に生じたとして、夫には離婚原因はないとしました。 妻はこれに納得がいかなかったので控訴しましたが、裁判を行った結果、夫と妻が別居に至る経過や別居後の態度を考えると、交際が離婚の原因とまではならないと再び裁判所は判断をしました。 妻はこれにも納得がいかず上告しましたが、最高裁判所はこれを却下し、妻と夫は離婚しました。 11妻が慰謝料を請求する裁判を起こす 妻は平成16年12月31日、中島に対して慰謝料請求の裁判を起こしました。 妻は平成17年1月16日、夫に対して慰謝料請求の裁判を起こしました。 |
「控訴人」に関するネット上の情報
保証債務承認後の主債務の時効
興林社の取締役である被控訴人が被控訴人の時効中断を困難ならしめるためにあえて代表取締役の選任を塀怠したものであると認めることもできない。また、被控訴人が、興林社の代表取締役の長男で取締役の立場にあり、興林社は破産して無資力であるためこれに対して求償権行使ができないことを承知で弁済してきたものであること...
顧問弁護士(法律顧問)が扱うテーマ:自宅待機命令
控訴人は、被控訴人において控訴人に対する業務命令として何らかの措置をとる業務上の必要があったとしても、単に営業活動からはずすだけで十分であり、自宅待機まで命ずる必要はなかっ...控訴人の男女関係のトラブルが原因で葉書が配布された事態についての控訴人...
第4回 控訴審
被控訴人はしきりに遅くなって申し訳ないと謝っておりました。控訴人のところに文書が届いたのも、昨日の17:09で事務所が閉まってからでした。こういうところは相変わらずです略その後、次回裁判の日程を決めました。次回被控訴人...
控訴人が鑑定証書を作製するに際してこれに添付するためカラーコピーを作製したことは,これが各絵画の複製に当たるとしても,著作権法32条1項の規定する引用として許されるもので
控訴人に対し,美術品の鑑定等を業とする控訴人において,亡aの制作した「本件各絵画」について,「本件各鑑定証書」を作製する際に,本件各鑑定証書に添付するため,本件各絵画の縮小カラー...同人の相続人である被控訴人...
・第1 被控訴人木田喜代江及び同尾崎嘉昭の主張について
第1被控訴人木田喜代江及び同尾崎嘉昭の主張について被控訴人木田喜代江らが主張する、「相続人3名間での遺産分割合意の内容が木田喜代江公認会計士事務所で確認された。」...被控訴人木田喜代江が作成していたものであるが、q及びrが同趣旨の文書作成を被控訴人...
ある種懲りない控訴人=押尾学の言動!
あの日本一の卑怯者グループに属する控訴人の押尾学が、またぞろ好き勝手なことを言っているようだ。こういう輩の言動を報道するのもやめたほうがいい。我が民族の劣化を証明...
NHK受信料請求訴訟
が控訴人y1の意思に基づいて作成されたことは当事者間に争いのないところ,契約書が当事者間の意思に基づいて作成された場合には,特段の事情がない限り,その契約書に記載されたとおりの法律行為がされたものというべきである]...
離婚判例(平成21(ネ)569)
本件は,結婚して10年余りを経過し,3人の子どもをもうけた夫婦のうちの妻である被控訴人が,夫である控訴人に対し,婚姻を継続し難い重大な事由があるとして,離婚]start!!!!!![及び慰謝料100万円の支払の限度で認容し,その余を棄却した上,控訴人は被控訴人に対し,養育費として,いずれも子どもらが成人に達する日の属する月まで各月額7万7000円を支払うべきこと,財産分与として,760万円を支払うべきこと及び上記按分割合を0.5と定める旨の各処分をする旨の原判決を言い渡した]...
みなし弁済の適用があると認識を有するに至った特段の事情
控訴人は,被控訴人に対し,254万2091円並びにうち12万6118円に対する平成17年4月13日から及びうち241万1994円に対する平成20年10月28日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え]...
貸金請求及び損害賠償請求控訴
控訴人に対して退職を勧告した事実はないとのことであった。ウ請求原因ウの事実は知らない。なお,被控訴人は,控訴人代理人による受任通知を受領後,速やかに,既に返済済みの2つの金銭消費貸借も含むすべての計算書をファクシミリで送信し,誠実に対応している。エ請求原因エは争う。控訴人...