離婚法律相談データバンク ほどに関する離婚問題「ほど」の離婚事例:「夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻」 ほどに関する離婚問題の判例

ほど」に関する事例の判例原文:夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻

ほど」関する判例の原文を掲載:12月31日,本件平成16年(ワ)第27・・・

「妻の夫との離婚による精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められたが、夫の暴力と女性との交際は離婚原因ではないとした判例」の判例原文:12月31日,本件平成16年(ワ)第27・・・

原文 判を申立てた。原告は,同審判事件においては,清算的財産分与及び扶養的財産分与に限って審判を求めている。
 (15)被告らは,平成16年4月ころ,別居して交際を終了させた。
 (16)原告は,平成16年12月31日,本件平成16年(ワ)第27967号事件の訴え提起し,同訴状は,平成17年1月16日,被告Y1に送達された。原告は,同年8月19日,本件平成17年(ワ)第17119号事件の訴えを提起し,同訴状は,同年8月30日,被告Y2に送達された。
 2 争点
 (1)婚姻関係破綻の原因
   ① 被告らの交際(不貞関係)が,原告と被告との婚姻関係破綻の原因となったか(被告らは,原告と被告Y2との婚姻関係が破綻する以前から,交際を始めていたか。)。
   ② 被告Y2の暴力が,婚姻関係破綻の原因となったか。
 (2)原告の損害及び被告らの責任
   ① 原告の損害
   ② 被告Y1の責任
   ③ 被告Y2の責任
 3 争点に関する当事者の主張
   別紙当事者の主張のとおり
第3 当裁判所の判断
 1 被告らの不貞関係が,原告と被告との婚姻関係破綻の原因となったか(争点(1)①)について
 (1)被告らが交際を始めた時期について
   ア F作成名義の平成12年4月8日付上申書(甲1)には,「長男の相手の女性は,会社に採用後知り合ったのではなく,その一年位前から長男と交際を続けていた人です。」,「その女性と長男が二人連れで店の前を歩いているのを二,三回見ております。」,「採用した方の履歴書の写真を見ると私の見覚えのある女性で,それこそ長男と何度か店の前を歩いていた女性だったのです。」,「採用後に知り合ったということでは断じてありません。」,「他にも知人たちの中では,この事実を知っている人は少なくないと思います。私達の居る街を,二人連れで前から逢い引きしたり仲良く歩いていたのですから」と記載されている。証拠(甲1,乙2)によれば,上記上申書は,Fが内容に目を通した上で,署名及び捺印したものであることが認められる。
     しかしながら,Fは,その陳述書(乙8)において,上記上申書に記載された内容が事実かどうか確認せずに署名及び捺印したものであり,上記上申書に記載された内容は事実に合致するものではない旨供述していることが認められる。
     この点,証拠(甲1)によれば,上記上申書の本文部分の筆跡と署名部分の筆跡とは異なるものであることが窺われること,上記上申書には「採用した方の履歴書の写真を見ると私の見覚えのある女性で,それこそ長男と何度か店の前を歩いていた女性だったのです。」と記載されているところ,被告Y1が本件会社の従業員の募集に応募した際に提出した履歴書に写真が貼付されていたという事実を認めることはできず,かえって証拠(乙5)によれば,上記履歴書には,写真が貼付されていなかったことが窺われること,証拠(甲8)及び弁論の全趣旨によれば,Fは,当時,被告Y2が原告に対して暴行を振るうことがあったことなどから,被告Y2の側ではなく,原告の側に立っていたことが窺われるのであって,原告の求めに応じて,上記書面に署名及び捺印したとしても不合理とはいえない事情があったといえること,原告は,その本人尋問において,上記文書の作成に関与したことはない旨述べるだけであって,証拠及び弁論の全趣旨を総合しても,その作成経緯は判然としないことなどを総合すると,仮に,Y2が上記上申書の本文部分の記載についてある程度認識して署名及び捺印していたとしても,上記上申書に記載された供述内容を直ちに採用することはできない。
   イ G作成名義の平成13年9月23日付上申書(甲2)には,「平成七年一月の初め,長男Y2が一人で私達の自宅に来ました。そして「女と生活したい為に,女の夫に一千万円の手切れ金を払った」と話し始め「X1と離婚したい」とも言ってきました。」,「この女(Y1)と知り合ったのは,別居が平成七年六月九日ですから,Y2とY1が知り合ったのは,少なくとも平成六年頃だと思います。私達家族の者は,大体右の様に見聞きしております。」と記載されている。
     被告らは,上記上申書について,その成立の真正を否認している。この点,証拠(甲2)によれば,上記上申書の本文部分の筆跡と署名部分の筆跡とは異なるものであることが窺われるところ,証拠及び弁論の全趣旨を総合しても,上記本文部分又は署名部分の筆跡が,Gのものであることを認めるには足りず,かえって,証拠(甲2,乙7)によれば,上記署名部分の筆跡はGのものではないことが窺われること,証拠及び弁論の全趣旨を総合しても,上記上申書の署名部分の印影がGが使用している印章によって作出されたものであると認めることはできないこと,原告は,その本人尋問において,上   さらに詳しくみる:記上申書の作成に関与したことはない旨述べ・・・