「本件離婚訴訟」に関する事例の判例原文:夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻
「本件離婚訴訟」関する判例の原文を掲載:しての実質を有する内容のものというほかな・・・
「妻の夫との離婚による精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められたが、夫の暴力と女性との交際は離婚原因ではないとした判例」の判例原文:しての実質を有する内容のものというほかな・・・
| 原文 | されているところ,その記載自体からも,3年後の離婚自体については,これを前提としているものと読み取ることができるし,前記のとおり,本件合意は,原告名義でマンションを購入するという具体的な内容のものであることからすると,離婚に伴う清算的又は扶養的財産分与としての実質を有する内容のものというほかないのであって,単なる別居の合意にとどまるということはできない。 また,原告は,被告Y2が,3年後に離婚するという本件合意における約束を破り,直ちに離婚訴訟を提起し,本件合意における経済的な保証という約束も履行しなかったのであるから,被告Y2が本件合意を自己の有利な点においてのみ援用するのは信義に反する旨主張するが,本件においては,本件合意の内容の法的効力が問題となっているのではなく,本件合意を締結したという事実をもって,婚姻関係が破綻するに至ったものと見ることができるかが争点となっているものであること,離婚の合意に期限を付しても効力を生じないのと同様,一定期間,離婚を求めないという内容の合意をしても効力を生じるものではないこと,証拠(乙18)によれば,婚姻費用の分担の問題については,その後,家事審判及び即時抗告に対する決定がされ,これに基づく強制執行に対する請求異議訴訟において原告と被告Y2との間に訴訟上の和解が成立していることが認められるところ,証拠及び弁論の全趣旨を総合しても,それまでの間,被告Y2が婚姻費用等を分担しなかったことによって原告の経済生活が生活保護基準を下回るなどの切迫した状況に追い込まれていた等の事情があると認めることもできないことなどから考えると,原告の主張が信義に反するものであると評価することはできない。 イ 本件合意に至る経緯について 原告は,被告Y2の暴力によって本件合意をせざるを得ない状況に追い込まれたものであり,本件合意は,原告に真意に基づくものではなく,原告には さらに詳しくみる:,被告Y2と離婚する意思はなかった旨主張・・・ |
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