離婚法律相談データバンク 本件離婚訴訟に関する離婚問題「本件離婚訴訟」の離婚事例:「夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻」 本件離婚訴訟に関する離婚問題の判例

本件離婚訴訟」に関する事例の判例原文:夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻

本件離婚訴訟」関する判例の原文を掲載:的な責任があったということはできない。 ・・・

「妻の夫との離婚による精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められたが、夫の暴力と女性との交際は離婚原因ではないとした判例」の判例原文:的な責任があったということはできない。 ・・・

原文 を継続させる意思を喪失するに至った点について,被告Y2の側に,一方的な責任があったということはできない。
    しかしながら,前記のとおり,被告Y2は,婚姻生活を重ねる中で,原告に対し,繰り返し暴行を振るっていたことが認められるのであって,そうした暴力行為自体は,これを正当化することができないものというべきであるし,婚姻生活の積み重ねの中で,そうした暴行を受けたことが,原告の被告Y2に対する態度にも影響を与え,そうした原告の態度が,被告Y2の不満を蓄積させるといった一面がなかったとはいえない。したがって,被告Y2の原告に対する暴力は,それ自体が本件離婚の原因になったということはできないものの,婚姻関係の破綻に至る経緯の中での責任の軽重を考えたときに,より重い責任を基礎付ける事情に当たるものというべきである。したがって,被告Y2は,本件離婚に伴って生じた原告の損害を賠償すべき義務を免れないものというべきである(なお,本件離婚訴訟において,被告Y2からの離婚請求がいわゆる有責配偶者からの離婚請求にあたるか否かという問題と,本件訴訟において,被告Y2に損害賠償義務を負うべき責任原因があるか否かという問題は,別個の問題であって,同列に論じることはできない。)。
 (2)そこで,本件離婚に伴って生じた原告の精   さらに詳しくみる:神的損害及びこれを慰謝するために被告Y2・・・

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