離婚法律相談データバンク 手前に関する離婚問題「手前」の離婚事例:「夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻」 手前に関する離婚問題の判例

手前」に関する事例の判例原文:夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻

手前」関する判例の原文を掲載:をするに至ったものであるということはでき・・・

「妻の夫との離婚による精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められたが、夫の暴力と女性との交際は離婚原因ではないとした判例」の判例原文:をするに至ったものであるということはでき・・・

原文 と考えるに至り,本件合意をするに至ったことが認められるのであって,被告Y2の暴力それ自体を原因として,本件合意をするに至ったものであるということはできない。
 (3)以上によれば,原告と被告Y2の婚姻関係が修復不能な破綻状態に陥る以前の時期から,被告らが交際を始めていたという事実を認めることはできず,被告らの交際が,原告と被告Y2との婚姻関係の破綻の原因となったということはできない。
 2 被告Y2の暴力が,婚姻関係破綻の原因となったか(争点(1)②)について
   前記のとおり,被告Y2は,平成7年5月30日,原告に対し,手足を出すなどの暴行を加え,原告は,こうした被告Y2の暴行から逃れるために,子らとともに被告Y2の実家に避難している。また,前記のとおり,本件合意は,原告と被告Y2との間で,同居生活を継続することが困難な状況にあるという認識のもとでされたものであるところ,原告が被告Y2の実家に避難するに至った経緯などを総合すると,原告がこうした認識を有するに至ったのは,被告Y2が,原告に対し,離婚などを求めて暴行を加える状況になっていたことが一因であるということができる。
   しかしながら,証拠(甲11,12)及び弁論の全趣旨によれば,被告Y2は,従前から,原告と口論となった際に,原告に対し,大きな声を上げたり,手足を出したことがあり,昭和57年7月15日付けで,「今後X1にはいっさい手足を上げ出しません」,「今後X1にはわけかまわずどなりません」などと記載した文書を作成したことがあり,また,平成5年7月ころにも,原告に対し,暴力を振るい,口腔内挫創,右第7肋骨骨折の傷害を負わせたことがあることが認められる。そうすると,被告Y2の原告に対する暴行は,以前から繰り返されていたものであるということができるところ,そうした暴行にもかかわらず,婚姻関係が破綻するには至っていなかったということがいえる。また,証拠(甲7,8)及び弁論の全趣旨によれば,本件合意に至るまでの間,積極的に離婚を求めていたのは被告Y2であり,原告が,被告Y2の暴力を原因として,積極的に離婚を求めていたものでないことは明らかである。さらに,証拠(甲7,8)によれば,原告は,平成7年5月31日の話し合いの際に,「あなたが私の顔見たくないなら(中略)どうしても見たくないんでしょう。もう会えば見たくない,気持ち悪いだのさ,触りたくもないだの,何だのって言われたら,気持ち悪いとか・・・それで,子供がそれを聞いたらさ,どんな,どんなふうに思う。」と述べていることが認められ,こうした事実によれば,被告Y2は,当時,原告との婚姻生活を継続する意思のないことを明確にしており,平成7年5月30日の被告Y2の暴行も,こうした意思が高じたものであることが推測される。
   以上を総合するとところ,原告は,被告Y2の暴行それ自体というよりも,被告Y2が原告と婚姻生活を継続することを頑なに拒否している態度を見て,子らへの影響も考えて,本件合意をすることもやむを得ないと考えるに至ったものであることが認められるのであって,原告と被告Y2の婚姻関係が破綻するに至った原因は,被告Y2による暴力自体にあるのではなく,被告Y2が,原告との婚姻関係を継続させる意思を喪失し,前記の暴力を振るってまで,そうした意思を明確にする態度を示したことによるものであるというべきである。したがって,被告Y2の暴行それ自体が,婚姻関係の破綻の原因となったということはできず,本件離婚の原因になったということはできない。
   なお,原告は,本件合意後も被告Y2との婚姻関係を継続させる意思を有しており,本件離婚訴訟においても上告審まで争った旨主張し,本件離婚訴訟が確定するまでの間,婚姻関係が破綻したとはいえない旨主張するもののようであるが,夫婦の一方が,婚姻関係を継続させる意思を失い,そうした態度を明確にしたことによって婚姻生活を継続することが困難になったという場合には,夫婦の他方が婚姻関係を継続させる意思を必ずしも失っていない場合であっても,婚姻関係が破綻したものというべき場合のあることはもとよりであり,原告の上記主張は,それ自体失当である。
 3 被告Y1の責任(争点(2)②)について
   前記のとおり,遅くとも本件合意の当時には,原告と被告Y2の婚姻関係は修復不能な程度に破綻していたところ,その当時までに,被告らが交際していたという事実を認めることはできないのであって,被告Y2が原告との婚姻関係を継続させる意思を喪失するに至ったのは,被告Y1との交際が理由であったと認めることはできない。
   かえって,前記事実に証拠(被告Y1本人,被告Y2本人)及び弁論の全趣旨を総   さらに詳しくみる:合すれば,被告Y2と被告Y1は,平成7年・・・

手前」の関連離婚法律相談事例、離婚問題事例