「転送」に関する事例の判例原文:夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻
「転送」関する判例の原文を掲載:年余りである。),原告は,婚姻関係の破綻・・・
「妻の夫との離婚による精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められたが、夫の暴力と女性との交際は離婚原因ではないとした判例」の判例原文:年余りである。),原告は,婚姻関係の破綻・・・
| 原文 | であり,被告Y2は,原告に対し,ある程度頻繁に暴力を振るうことがあったと推認することができるものの,前記認定のほか,被告Y2が原告に対し傷害の結果を与える程度の暴力を頻繁に振るっていたという事実を認めることはできない。),原告と被告Y2の婚姻関係破綻までの婚姻期間(前記のとおり,約14年余りである。),原告は,婚姻関係の破綻後,A及びBの事実上の監護権者及び親権者として,同人らを単独で監護養育すべき責務を負うことになったこと,その他本件に現れた全ての事情を総合考慮すると,本件離婚に伴って生じた原告の精神的苦痛を慰謝するために被告Y2が原告に対して支払うべき金銭の額については,150万円と評価するのが相当である。 第4 結論 以上によれば,原告の被告らに対する各請求は,原告が被告Y2に対し150万円及びこれに対する同人に訴状が送達された日の翌日である平成17年8月31日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による金員の支払を求める限度で理由があり,被告Y2に対するその余の請求及び被告Y1に対する請求はいずれも理由がない。よって,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第6部 裁判官 石 川 重 弘 (別紙) 当事者の主張 1 争点(1)①(被告らの不貞関係と婚姻関係破綻の時期)について (1)原告の主張 ア 原告は,平成7年6月には,被告Y2の実家に一時的に避難していたに過ぎないのであり,別居状態に至ったわけではない。原告と被告Y2が別居状態に至ったのは,原告が△△△に転居 さらに詳しくみる:した同年9月30日である。また,同年6月・・・ |
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