「想定」に関する事例の判例原文:夫の家族との共同生活がうまくいかず、夫婦生活の破綻により離婚が認められた事例
「想定」関する判例の原文を掲載:分与されるべき具体的資産は認められないと・・・
「夫婦双方の合意で離婚は認められたが、子供の養育環境等を踏まえ、親権は父親と認められた事例」の判例原文:分与されるべき具体的資産は認められないと・・・
| 原文 | ことから生活費その他の支出に不分明な点があるにせよ,原告と被告との婚姻において形成され,原告に分与すべき他の具体的資産があることを推認させるものとはいえない。 (3)以上によれば,原告と被告との婚姻により形成され,原告に財産分与されるべき具体的資産は認められないというより他ない。 なお,被告は,原告に対し,別居後の婚費を支払っていないことも窺われるが,原告は既に東京家庭裁判所に別居後の婚姻費用の分担の申立てをしており,その調停ないし審判手続が係属中であり,その手続において適正額の支払がなされることが期待される(仮に支払われなければ別途請求することも可能と解される。)ことなどに鑑み,本件における財産分与請求の判断は,婚費の清算の趣旨を含むものではない。 また,前記に認定した事実等に基づけば,原告は40歳前であり,年齢的に若いと言い難いとしても,年齢的に就労が通常およそ期待できないともいえないこと,網膜剥離の既往歴があるほかは健康で,自活のための能力及び意欲も高いこと,現在資格取得のための通学中であるが,実家で生活しており,その援助も受けられる状態であること,短期契約であるが別居後の就労の実績もあること,一方,被告は相当額の収入があるが負債もあり,めぼしい蓄えも認めることができないこと,離婚後も子の養育費用を全額負担することになり,子の成長に伴い負担も増加することが予想されるが,収入については当然に増加が期待されるものではないことなどを考慮すれば,被告から原告に対し,離婚後の生活費についての扶養的財産分与を別途認めるべき必要があるとまではいえない。 (4)以上によれば,結局,原告の被告に対する財産分与請求は理由がない。 5 以上によれば,原告の請求中,離婚請求は理由があるからこれを認容し,長男A及び二男Bの親権者をいずれも被告と指定し,慰謝料請求については70万円及びこれに対する本訴状送達の日の翌日である平成14年5月24日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し,その余は理由がないからいずれも棄却し,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第34部 さらに詳しくみる: 裁判官 池 町 知・・・ |
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