離婚法律相談データバンク 別紙物件目録2記載に関する離婚問題「別紙物件目録2記載」の離婚事例:「14年の別居の果てに離婚請求を行った事例」 別紙物件目録2記載に関する離婚問題の判例

別紙物件目録2記載」に関する事例の判例原文:14年の別居の果てに離婚請求を行った事例

別紙物件目録2記載」関する判例の原文を掲載:額について各固定資産税評価額の価額を,本・・・

「家を出て行き、14年別居を続けた夫との離婚が認められた判例」の判例原文:額について各固定資産税評価額の価額を,本・・・

原文 額の合計価額の4分の1に相当する額について検討する。被告は,本件鑑定書(乙13)を提出し,本件各建物の価額について本件鑑定書記載の評価額を主張するのに対し,原告は,本件各建物の価額について各固定資産税評価額の価額を,本件各借地権の価額について原告代理人作成の報告書(甲8)記載の価額を主張するが,本件鑑定書の評価額は,その評価の前提,評価の過程に特段不合理な点はないことに加え,原告は,被告が提出した本件鑑定書に対して何ら意見を述べなかったことは当裁判所に顕著であることからすれば,本件各建物及び本件各借地権の各価額については本件鑑定書の評価額をもって認定するのが相当である。
      前記認定事実によれば,本件自宅の価額が575万円,本件アパートの価額が554万円,本件マンションの評価額が1510万円であるから,原告に分与すべき本件各建物の評価額の各4分の3に相当する価額は,本件自宅が431万2500円(575万円×0.75),本件アパートが415万5000円(554万円×0.75),本件マンションが1132万5000円(1510万×0.75)の合計約2000万円となる。
      また,前提認定事実によれば,本件借地権1のうち本件自宅の敷地部分の評価額が1588万円,本件マンションの敷地部分の評価額が4003万円であり,本件借地権2の評価額が3230万円であるが,本件鑑定書(乙13)によれば,上記評価額のうち各10パーセントに相当する額は,本件各建物と共に分与対象財産に含まれるものとして既に考慮されているから,本件各借地権の価額は,本件各建物の敷地についての上記評価額から,その各評価額の10パーセントに相当する額を控除して算出しなければならない。そうすると,上記評価額からその価額の10パーセントに相当する額を控除した額は,本件借地権1のうち本件自宅の敷地部分の価額が1429万2000円(1588万円-1588万円×0.1),本件借地権1のうち本件マンションの敷地部分の価額が3602万7000円(4003万円-4003万円×0.1),本件借地権2の価額が2907万円(3230万円-3230万円×0.1)の計7938万9000円となり,原告に分与すべき本件各借地権の価額の合計価額の4分の1に相当する額は合計約2000万円となる。
      したがって,被告が原告に対して分与すべき財産等の金額は,本件各建物(その敷地利用権が使用借権である場合)の評価額の各4分の3に相当する価額約2000万円に,本件各借地権の価額(ただし,本件各建物と共に分与対象財産に含まれる使用借権相当額を除く価額)の合計価額の4分の1に相当する額約2000万円及び慰謝料的要素としての200万円を加えた合計額である4200万円から,原告が被告に対して分与すべき本件残存額のうちの4分の1である700万円を控除した残額である約3500万円となる。
 (2)分与の方法について
    以上を前提に,被告の原告に対する財産分与の方法について検討する。
   ア 前記認定事実によれば,原告は,被告が本件自宅を出てから現在に至るまで本件自宅に居住している一方で,被告は,別の建物に居住しており,本件自宅に居住する必要性がない上,本件記録上,原告が本件自宅のほかにその居住のための建物を所有していることがうかがわれないことからすれば,原告の離婚の後の生活のために,原告に本件自宅を所有させ,その居住する建物を確保させるのが相当といえる。しかし,敷地利用権のない建物のみを分与するだけでは建物の存続が不安定となるため,原告に本件自宅を分与する際には,原告が本件自宅の敷地利用権を有しないような方法   さらに詳しくみる:を採用することは相当ではない。     ・・・